中国在住の友人を日本へ:経営ビザ申請の基礎知識

中国在住の友人を日本へ:経営ビザ申請の基礎知識

経営ビザの話 ~経営ビザの要件~

経営ビザ(経営・管理ビザ)は、日本で事業を開始・運営する外国人が取得する必要のあるビザ(在留資格)です。このビザを取得することで、事業経営や管理の活動が認められ、長期的に日本で生活することが可能になります。

基本要件通常の経営ビザの場合)

通常の経営ビザを申請するには以下の条件を満たす必要があります。

  1. 事業所の設置
    日本国内に物理的な事業所(オフィスまたは店舗)を用意する必要があります。
  2. 事業計画の提示
    具体的かつ実現可能な事業計画書を提出し、安定した収益を見込めることを示す必要があります。
  3. 資本金の確保
    最低500万円以上の資本金を準備することが必要です。
基本要件(4か月の経営ビザの場合)

4か月の経営ビザを申請するには以下の条件を満たす必要があります。

  1. 出資金の確保
    最低500万円以上の出資金を準備することが必要です。
  2. 事業計画の提示
    具体的かつ実現可能な事業計画書を提出し、安定した収益を見込めることを示す必要があります。

経営ビザの話 ~4か月の経営ビザの申請方法について~

経営ビザ(経営・管理ビザ)の申請には、会社設立後に申請を行う方法と、会社設立前に申請を行う方法の2つがあります。いずれの方法を選択しても、原則として許可の得やすさに優劣はありません。

なお、会社設立前に申請を行う方法(4か月の経営ビザ)は、日本において会社設立を目的とする「起業準備活動」を行う者に認められる在留資格です。この申請方法では、来日後に自身で事務所の物件を確認したり、会社の設立手続きを進めたりすることが可能となります。そのため、来日後に現地での準備を行いたい方や、迅速な入国・手続きを希望される方にとって適した選択肢となります。

日本在住の友人が申請代理人となり申請手続きを行います

経営ビザの話 ~申請代理人がやること~

申請代理人とは、申請者に代わり、法令に基づき在留資格申請を行う者を指します。経営ビザ(経営・管理ビザ)に関する申請においては、申請者が設立を予定している法人の役員や社員、または関係者が申請代理人となることが可能です。

特に、経営ビザのうち、4か月の経営ビザの申請を行う場合、会社設立前であることが一般的であるため、申請者の親族や友人など、法令上問題のない範囲で第三者が申請代理人を務めることができます。

代理人の役割
  1. 必要書類の収集
    申請者本人が日本国外にいるため、代理人が日本国内で必要書類を整える役割を担います。
  2. 入国管理局への提出
    完成した申請書類一式を地方出入国在留管理局に提出し、審査の進捗状況に応じて、追加書類の提出や審査官からの質問に対応する必要があります。行政書士に申請取次を依頼した場合は、行政書士が代理人に代わって申請手続きを行うことができます。
  3. 進捗確認とフォローアップ
    入国管理局からの通知を受け取り、申請者に結果を連絡します。

中国在住の友人を日本へ呼ぶ経営ビザ申請するなら

中国在住の友人を日本へ呼ぶ経営ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

「中国在住の友人を日本へ:経営ビザ申請の基礎知識」をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

経営ビザ(経営・管理ビザ)を申請する際、学歴や実務経験は必須要件として求められていません。500万円以上の資本金を準備し、適切な事業計画を策定することで、多くの方に申請の可能性があります。例えば、中国で経営に関する実務経験がない方でも、十分な起業準備を行うことで、日本において経営ビザを取得し起業に成功した事例があります。

ただし、申請を成功させるためには、綿密な事業計画書の作成が不可欠です。これらの要素は、単に要件を満たすだけではなく、申請審査において総合的に判断される重要なポイントです。そのため、これらを踏まえた事業計画書や関連資料を日本語で作成するのは非常に難しい場合があります。

このような場合には、実績と経験を持つ行政書士に依頼することを強くお勧めします。専門家の支援を受けることで、ビザ取得の可能性をより高めることができます。

コモンズ行政書士事務所は日本全国から経営ビザ申請に関するご依頼をいただいており、経営ビザ申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。

経営ビザ申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ経営ビザ申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で経営ビザ申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

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