永住ビザ申請の推薦状について
推薦状は、永住ビザ申請を行う際の必須書類ではありませんので提出せずに申請する外国人も多くいらっしゃいます。
推薦状を出さなくても、永住ビザ申請が許可となる外国人の方もいらっしゃいますが、良い結果を目指すのであれば、ご用意できる場合はご提出することをお勧めしています。
本記事では、行政書士が永住ビザ申請の推薦状について詳しく解説します。
推薦状は、永住ビザ申請では日本への貢献に係る資料として扱われます。
永住ビザ申請の要件には、申請人の永住が日本の利益になることというものがありますので、推薦状をご用意できる場合は提出した方が、審査官や法務大臣に良い影響を与えるでしょう。
永住ビザ申請の申請書類には、理由書というものがあります。理由書は、申請人自身でどれだけ日本の利益になるのかを伝える資料になります。対照的に推薦状は、申請人と関係のある方に作成してもらうので、客観的な視点から申請人が永住することは日本の利益になりますよと記載されたものになります。
申請人が理由書で自分は日本の利益になる行動や活動をしていると記載した場合に、推薦状でも申請人が日本の利益になるような人物だと認めてもらっている場合は、総合的に良い評価をいただける可能性が高くなります。
推薦状に記載する内容に、基本的に定まった項目はありません。
推薦者が思う自由な項目で、申請人を推薦することが一番だと思います。その上で、弊所がご協力する際に最低でも押さえておきたい項目を以下に記載しておくので参考にしてください。
- 宛名(誰宛てに向けた書類か)
- 題名(推薦状)
- 作成年月日(いつの時点のものか)
- 推薦者の情報(推薦者が誰か分かるように)
- 申請人の情報(誰を推薦しているのかが分かるように)
- 推薦理由(貢献内容がわかるように)
- 推薦者からの許可願い(申請人に日本で今後も暮らしてもらえるように)
行政書士からのワンポイント
推薦状の様式などもあるとは思いますが、できれば推薦者が知る申請人についての情報があった方が良いと思います。間違っても、様式を使用して申請人が作成したり、関係のない方が作成して提出するようなことは絶対にやめましょう。
永住ビザ申請の推薦状について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
永住ビザ申請は多くの書類の準備をする必要と独自の書類を作成する必要がありますが、行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。
永住ビザ申請にあたり、推薦状の内容に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。