住んでいる都道府県による帰化申請の違いってあるの?

住んでいる都道府県による帰化申請の違いってあるの?

住んでいる都道府県による帰化申請の違いってあるの?

帰化申請は住んでいる場所によって「やりやすさ」が異なります。

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「住んでいる都道府県による帰化申請の違いってあるの?」をテーマにお話させていただきます。

帰化申請の申請先「法務局」に関する基礎知識

日本人になるための手続き、日本国籍を取得するための手続き「帰化申請」は「法務局」というお役所で行います。

法務局は、法務省の地方組織の一つとして、国民の財産や身分関係を保護する、登記、戸籍、国籍、供託の民事行政事務、国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務、国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っています。
法務局の組織は、全国を8ブロックの地域に分け、各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。この法務局の下に、都道府県を単位とする地域を受けもつ「地方法務局」が置かれています。 全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、その出先機関として支局と出張所があります。
法務局、地方法務局及び支局では、登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、出張所では 主に登記の事務を行っています。(法務省ホームページ参照)

帰化申請は、法務局が取り扱う「国籍」という事務の一部になります。

「申請場所」「提出書類」「予約状況(待ち時間)」の違いとは?

帰化申請を始めるにあたり、「どこの法務局で帰化申請をしても同じでしょ?」と思われがちですが、実際はそうではありません。実は各法務局によって「申請場所」「提出書類」「予約状況(待ち時間)」に違いがあります。

●申請場所について

法務局は、法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500カ所ほどありますが、基本的に帰化申請を取り扱っているのは法務局、地方法務局、一部の支局となっており、住んでいる場所によっては、住んでる都道府県に帰化申請を取り扱っているのが1か所しかないということも考えられます。

例えば、在日韓国人(特別永住者)が最も多い大阪府は大阪府内に法務局(本局)、出張所、支局あわせて11か所ありますが、帰化申請を取り扱っているのは「大阪法務局(本局)」「北大阪支局」「東大阪支局」「堺支局」「富田林支局」「岸和田支局」の計6か所となっています。

また、大阪府ではすべての支局が帰化申請を取り扱っていますが、地方になればなるほど、支局での取り扱いもなくなり、本州最北端の青森県では青森県内に法務局(本局)、支局あわせて6か所ありますが、
帰化申請を取り扱っているのは「青森地方法務局本局(本局)」しかありません。

また、大きい法務局であればあるほど帰化申請を担当している法務局の担当官の数の多いですが、小さい法務局では帰化申請を担当している法務局の担当官が一人だけというケースもあります。

●提出書類について

どこの法務局でも基本的な提出書類は変わりませんが、やはり各法務局によって細かい違いもあります。

  • 預金通帳のコピー
  • 自宅の写真
  • 家族の写真
  • 動機書(なぜ帰化したいかを書いた作文のようなもの)

上記に挙げた4点は提出が必要な法務局もあれば、そうではない法務局もある代表的な書類です。また、法務局によっては、納税通知書や課税明細書などの過去にさかのぼって取得することのできる書類が過去2年分必要であったり、過去3年分必要であったりと、提出する書類の必要な年数が異なる場合もあります。

●予約状況(待ち時間)について

帰化申請は、基本的に法務局へ事前に電話で都合の良い日時を予約し、予約日に法務局へ直接足を運び帰化の相談をする「完全予約制」の法務局がほとんどです。

そして、各法務局によって予約が取れる一番早い日はバラツキが大きく、最短で予約が取れる法務局は1日後、なかなか予約が取れない法務局は最長で2か月後となっています。

ちなみに、全国にある法務局の中で「大阪法務局(本局)」だけは、事前予約なしの『当日受付』となっています。

帰化申請をするなら帰化事情に精通した専門家が一番

都道府県による帰化申請の違いについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

また、プロに頼めば「県に一つしかない法務局まで何度も足を運ぶ」ことや「提出書類を集めるのに苦労」したり「予約待ちで何度も書類を取り直し」ということもありません。

帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

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