交通違反があっても、帰化申請ができるって本当?

交通違反があっても、帰化申請ができるって本当?

交通違反があっても、帰化申請ができるって本当?

この記事のポイント

・結論として、交通違反があるからといって必ずしも帰化申請が不可能ではありません。
・交通違反が過去にあった場合、その内容や頻度、重大さによって個別ケースになります。
・重要なことは、交通違反の内容や経緯、その後の行動などを総合的に考慮し、現在及び未来において法律を順守し社会的なルールを守る姿勢を示すことです。

帰化の前に交通違反歴を確認しよう

交通違反は、帰化申請の6つの条件のうち「素行要件」に当てはまります。

・素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること

交通違反歴を確認するには運転経歴に関する証明書を申請する必要があります。運転経歴に係る証明書は4種類(無事故・無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書)あり、申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び各自動車安全運転センターに備え付けてあります。

●無事故・無違反証明書
無事故・無違反で経過した期間を証明する書類。

●運転記録証明書
過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明する書類。

●累積点数等証明書
交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明する書類。

●運転免許経歴証明書
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明する書類。

上記の4種類のうち、交通違反歴を確認するのには「運転記録証明書」を取得する必要があります。また、運転記録証明書は過去1年分、過去3年分、過去5年分の3種類に更に分かれておりますが、運転記録証明書を取得する際は運転歴が5年未満でも「過去5年分の運転記録証明書」を取得しましょう。

交通違反って何点までが問題になるの?

帰化申請をするにあたって、1点~3点の軽微な交通違反であれば、あまり問題にはなりません。

どれだけ気をつけていても、軽微な交通違反を起こしてしまうのは避けられないことです。そのため、過去5年間で軽微な違反を1~2回起こしてしまったという場合でも、心配することなく帰化申請を進めましょう。

ただし、1点~3点の軽微な交通違反が重なり、免停(免許停止)になった場合や、無免許運転や飲酒運転、速度超過(スピード違反)で一発免停(免許停止)・免許取消となった場合は、明確な基準はありませんが、その日より数年は帰化申請をしても不許可になる確率が高いと考えた方が良いでしょう。

帰化申請と交通違反、真に気を付けるのは申請中

交通違反は帰化申請の審査に影響を及ぼしますが、忘れてはならないのが申請中についてです。帰化申請の手続き上、申請した後に審査期間があり、どうしても許可が出るまでに8ヶ月~1年ほどは時間がかかってしまいます。申請中に交通違反を起こしてしまうと、交通違反の度合いによっては、帰化が不許可になってしまうこともあります。

帰化申請中は、普段よりも安全運転を心がけるか、いっそのことできるだけ運転を控えましょう。

これまで、帰化申請における交通違反の取り扱いについてご説明しておりましたが、帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイント「1回もゴールド免許になったことがないけど大丈夫?」「つい最近、駐車違反をしてしまったけど、帰化申請できるの?」という、非常に気になる内容まで全てご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。