切っても切れない!?引っ越しと帰化申請の因果関係

切っても切れない!?引っ越しと帰化申請の因果関係

切っても切れない!?引っ越しと帰化申請の因果関係

ただでさえややこしい帰化申請なのに、さらに複雑なことに

いざ帰化申請をしようとしても、個人的な都合や仕事の関係でなかなか帰化申請を始めるタイミングが掴めず、苦労されている方も多いのではないでしょうか?特に、引越しをする機会が多いと、ただでさえややこしい帰化申請がさらにややこしくなってしまいます。どうせなら、帰化申請のスペシャリスト・行政書士にややこしい書類作成手続きを任せてみませんか?

帰化申請に関する気になる噂、引っ越しに関するよくある疑問

帰化申請について調べていると、

「引越し回数が多いと帰化申請が大変だ」「引越し回数が多いと帰化申請の障害になる」

このような話を耳にしたことはないでしょうか。

引っ越し回数が多いと帰化申請が大変になるという噂、実はあながち間違いではありません。帰化申請をする際は、家族構成、勤務先、職歴、学歴、財産の有無、生活状況等さまざまな情報を書類にまとめないといけませんが、そのまとめないといけない情報の中に「生まれたときから現在までの(自宅の)住所」という情報が含まれているのです。

生まれたときからずっと同じ場所に住んでいる人の場合、「生まれたときから現在までの(自宅の)住所」を記入する場合、現住所(現在住んでいる住所)を記入するだけで済みますが、引っ越し回数が多い人の場合そうはいきません。

子供のころに住んでいた自宅の住所、学生時代に住んでいた下宿先の住所、転勤で一時的に借りていたアパートの住所…。すでに思い出せないほど昔に住んでいた住所であっても、帰化申請をするためには全て思い出して書類に記入しなければならないのです。

日本に住んでいる外国人が過去の住所を調べるには?

日本人であれば、「生まれたときから現在までの(自宅の)住所」が思い出せない場合、「戸籍の附票」という書類を取り寄せれば済みますが、外国人には戸籍がないため「戸籍の附票」を取り寄せることはできません。

それではどうすればよいのでしょうか。

実は、外国人が過去の住所全てを調べたい場合、「除住民票(住民票除票)」「閉鎖外国人登録原票の写し」「外国人出入国記録の写し」という3種類の書類を取り寄せることで、過去の住所全てを調べることが可能になります。

過去5年以内の住所を調べる方法
〇 除住民票(住民票除票)
過去の住所を遡って調べる場合は、過去に住んでいた住所を管轄する役所に除住民票(住民票除票)という書類を請求すると、過去の住所を調べることができます。
引っ越し回数が多い場合は過去に住んでいた住所を管轄する役所ごとに除住民票(住民票除票)を請求する必要があります。
※除住民票(住民票除票)は、転出(引っ越し)をしてから5年が保存期間です。 保存期間を過ぎて廃棄されてしまうと、除住民票を取ることはできません。

5年以上前の住所を調べる方法(その1)
〇 閉鎖外国人登録原票の写し
日本では、昔、外国人には住民票がなく「外国人登録制度」という制度によって住所(※様々な情報)が管理されていました。外国人登録制度は平成24年7月9日もって廃止され、平成24年7月9日より外国人も日本人と同じ住民票が作られることになりました。そのため、平成24年7月9日までの過去の住所が知りたい場合は、「閉鎖外国人登録原票の写し」を法務省に請求しましょう。

5年以上前の住所を調べる方法(その2)
〇 外国人出入国記録の写し
外国人登録制度が廃止された後、新しい在留管理制度がスタートしました。それにより、平成24年7月9日以降の過去の住所が知りたい場合は、外国人出入国記録の写しを請求することでも過去の住所を調べることができます。
※外国人出入国記録の写しは、出入国記録以外にも『在留カード及び特別永住者証明書の最新の番号や期限(※在留カード・特別永住者証明書が交付された際の有効期間の満了日等)や記載事項の変更履歴(※氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地等)』といった記録を請求することができます。

帰化申請を始める際・している途中の引っ越しにまつわる注意点

また、帰化申請をしている最中も、引っ越しをするのであれば注意が必要です。近場の引っ越し(同じ県内・同じ市区町村内)であればそれほど問題になりませんが、引っ越し先が他県や遠方の場合、県をまたぐと法務局内でうまく連携が取れなくなってしまうため、帰化の審査がやり直しになることも考えられます。

帰化申請は申請が受理されてから結果が出るまで約8か月~1年ほどかかるため、あらかじめ引っ越し先が決まっている場合は、今住んでいる住所で帰化申請を始めるのではなく、引っ越し直後に帰化申請を始めるなど申請をする時期にも細心の注意を払ってください。

また、帰化申請は法務局という役所で申請を行いますが、支局、出張所と呼ばれる地域の出先機関(補助機関)で帰化申請を取り扱っていない支局、出張所もあるため、帰化申請をする際に住んでいる場所によっては、わざわざ遠いところ(県庁所在地)まで、帰化申請のために何度も足を運ばないといけないことにもなりかねません。

引っ越し回数が多い人が帰化申請を考えているなら、タイミングは慎重に。

これまで、帰化申請と引っ越しの関係についてご説明しておりましたが、帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイント「引っ越し回数が10回以上あるけれど、全ての住所を覚えていない」「1年後に転勤する予定だけど、今から帰化申請を始めても大丈夫なの?」という、非常に気になる内容まで全てご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。