ビザ申請の用語集【医療ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【医療ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「医療ビザ(いりょうびざ)」という用語について解説します。

医療ビザ(いりょうびざ)とは?

医療ビザ(いりょうびざ)とは、医師、歯科医師、その他、法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事するための在留資格をいいます。

すなわち、日本の医療に関する国家資格を有する外国人が、その資格に基づいて業務を行うための在留資格であり、就労ビザの一種です。

対象となる資格には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士などが含まれます。

重要な点として、この在留資格を取得するには日本の国家資格を有していることが必要です。外国の同種資格のみでは対象となりませんので、ご注意ください。

在留期間は、5年、3年、1年、または3か月のいずれかが付与されます。

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