ビザ申請の用語集【企業内転勤ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【企業内転勤ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「企業内転勤ビザ(きぎょうないてんきんびざ)」という用語について解説します。

企業内転勤ビザ(きぎょうないてんきんびざ)とは?

企業内転勤ビザ(きぎょうないてんきんびざ)とは、とは、外国にある企業の本店・支店・事業所から、日本にある同一企業の事業所に一定期間転勤して、技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行うために必要な在留資格です。このビザは、転勤元と転勤先が同一企業または企業グループ内であることが前提となっており、転勤前に少なくとも1年以上、外国の事業所で該当業務に従事していた実績が必要です。

この在留資格では、「期間を定めて」日本で勤務することが要件となっており、無期限に日本で働くことは認められていません。また、企業内転勤ビザで許可される業務内容は、基本的に技術・人文知識・国際業務ビザで認められる活動に限られます。したがって、単純労働などの職種は対象外です。

在留期間は「5年」「3年」「1年」「3か月」のいずれかが付与され、転勤の契約期間や企業の実態に基づいて判断されます。期間満了後に引き続き日本で勤務する場合は、更新申請を行うことで滞在を継続することができます。

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