ビザ申請の用語集【技術・人文知識・国際業務ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【技術・人文知識・国際業務ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「技術・人文知識・国際業務ビザ(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむびざ)」という用語について解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザ(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむびざ)とは?

技術・人文知識・国際業務ビザ(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむびざ)とは、経済学・社会学・自然科学・語学などの専門知識を生かし、日本の企業等で通訳、貿易、開発、ITなどの業務に従事する外国人が取得する就労ビザの一種です。

この在留資格は、従来の「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が2015年に一本化されたもので、日本企業などにおいて専門的な知識や能力を活かして業務に従事する外国人が対象となります。

「技術」に該当する業務とは、理学・工学など理系分野の学問を背景とし、例えばシステム開発、機械設計、インフラ整備、建築設計など、専門的な知識を前提とする職務が該当します。これらの職種では、大学や専門学校等で修得した知識と、実際に行う業務との関連性が求められます。

一方で、「人文知識・国際業務」に該当するのは、文系分野の専門知識や外国人ならではの視点を活かす業務です。たとえば、語学教師としての指導、海外との貿易や会計処理、外国人顧客対応、通訳・翻訳、国際交渉業務などがこれにあたります。このような業務では、言語能力だけでなく、文化的背景や異文化理解も重視されます。

現在の日本には、インドや中国、フィリピン、韓国など様々な国から優秀な技術者・人材が来日しており、これらの人材を適正に雇用し活用することは、企業の国際競争力の維持・向上において極めて重要な要素です。企業側としては、従事させる業務と本人の学歴・職歴の整合性をしっかりと示す必要があり、在留資格審査においては雇用契約内容、勤務先の事業実態、就労内容の具体性なども重要な審査ポイントとなります。

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