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ビザ申請の用語集【文化活動ビザ】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「文化活動ビザ(ぶんかかつどうびざ)」という用語について解説します。
文化活動ビザ(ぶんかかつどうびざ)とは?
文化活動ビザ(ぶんかかつどうびざ)とは、収入を伴わない学術的または芸術的活動、あるいは日本特有の文化・技芸に関する専門的な研究や習得を目的とする人に対して与えられる在留資格です。
入管が具体的に定める活動内容は以下の通りです。まず、外国の大学に所属する教授や講師、あるいは研究機関からの派遣者が、日本で報酬を得ず調査・研究を行う場合。次に、大学教授の指導の下、無報酬で研究を進める研究生としての活動や、90日を超える無償インターンシップも含まれます。さらに、日本特有の文化や技芸(たとえば生花、茶道、柔道、日本画、邦楽など)について、専門的に研究する場合や、その分野の専門家から個人指導を受けて修得を目指す場合も該当します。
許可を得るには「収入を伴わないこと」が絶対条件で、日本での活動が収入目的にならないよう、研究費や滞在費についても「自己のものではなく、研究目的のために全額使われる」必要があります。入管の審査では、これが明確であることが求められます。
また、経済面では無報酬滞在のため、十分な資金があること(自己または第三者による支弁)を証明する必要があります。
在留期間は最長3年で、実際には申請者の状況に応じて3年、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかが許可されます。更新を希望する場合は、在留期間満了3ヶ月前から申請できます。
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