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ビザ申請の用語集【出国命令】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「出国命令(しゅっこくめいれい)」という用語について解説します。
出国命令(しゅっこくめいれい)とは?
出国命令(しゅっこくめいれい)とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく措置の一つで、定められた在留期間を超えて日本に滞在している不法残留者に対し、自主的な出頭と出国を促す制度です。通常の「退去強制」とは異なり、出国命令では本人の身柄を拘束せず、一定の条件を満たしていれば比較的簡易な手続きで日本を離れることができます。
出国命令の手続きは、まず入国警備官が退去強制の事由がある外国人について、出国命令の対象となる可能性があると判断した場合、収容せずに事件を入国審査官に引き継ぎます。次に、入国審査官が審査を行い、その外国人が出国命令の対象に該当すると認定した場合、主任審査官にその旨を通知します。主任審査官は通知を受けて、出国命令書を交付し、正式に出国を命じることになります。
この制度は2004年に導入され、2023年の法改正で対象範囲が広がりました。出国命令によって出国した場合は、原則として1年間は日本への再入国が認められませんが、退去強制の場合は原則5年間の再入国禁止となるため、出国命令はより穏やかな措置といえます。
不法残留となってしまった方が、自ら出頭して速やかに帰国することで、今後の再入国の可能性を残すためにも、この出国命令制度の活用は大切です。
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