ビザ申請の用語集【在留特別許可】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【在留特別許可】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「在留特別許可(ざいりゅうとくべつきょか)」という用語について解説します。

在留特別許可(ざいりゅうとくべつきょか)とは?

在留特別許可(ざいりゅうとくべつきょか)とは、日本に不法滞在している外国人に対し、法務大臣が特別の事情を考慮して在留を認める制度です。本来、不法滞在者は退去強制の対象ですが、本人の生活実態や家族関係、人道的配慮の必要性などを踏まえて、例外的に在留が許可される場合があります。

この許可は、法務大臣の広い裁量によって判断されるもので、誰もが申請して得られるものではありません。判断に際しては、日本人配偶者や子どもなどとの家族的結びつき、日本での長期的な居住歴、生活基盤の有無、本人の素行、日本社会への適応状況などが総合的に考慮されます。また、未成年の子どもの福祉や教育の継続といった人道的配慮も重要な要素となります。

在留特別許可には明確な法的基準や手続が存在するわけではなく、原則として退去強制手続の中で個別に事情が聴取され、その上で許可の可否が判断されます。許可が認められた場合は「定住者」や「特定活動」などの在留資格が付与され、合法的に日本に居住することが可能になります。

近年では不法滞在者の減少に伴い、在留特別許可の件数も減少傾向にあります。一方で、日本で生まれ育った子どもがいる家庭や、日本に長く居住して生活基盤を築いた人々に対しては、一定の人道的配慮がなされる傾向があります。しかし、許可が下りないケースも多く、退去命令に対して訴訟が提起される事例も少なくありません。

この制度は、日本の出入国管理制度における最後の救済手段であり、極めて例外的な措置として位置づけられています。

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