ビザ申請の用語集【出生届】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【出生届】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「出生届(しゅっせいとどけ)」という用語について解説します。

出生届(しゅっせいとどけ)とは?

出生届(しゅっせいとどけ)とは、子どもが生まれたときに提出する必要がある届出になります。日本で生まれた場合は、生まれてから14日以内に市区町村役場に提出する必要があります。海外で生まれた場合は、3ヶ月以内に日本の大使館や総領事館に提出する必要があります。出生届を出すことで、子どもが日本国籍を持っていれば戸籍と住民票に記載されます。

なお、両親が外国人で子どもが日本国籍を持たない場合でも、出生届は必要です。

また、外国籍の子どもが日本に60日以上住む場合は、30日以内に「在留資格の申請」、60日以内に「住民登録」が必要です。

令和7年5月26日からは、出生届に書く名前のフリガナは、一般に使われる読み方でなければならないというルールができました。読み方が普通かどうか分からないときは、辞書や新聞などを提出して説明する必要があります。

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