ビザ申請の用語集【ワーキングホリデー】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【ワーキングホリデー】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「ワーキングホリデー(わーきんぐほりでー)」という用語について解説します。

ワーキングホリデー(わーきんぐほりでー)とは?

ワーキングホリデー(わーきんぐほりでー)とは、二国間の協定に基づき、18歳から30歳前後(国によって異なる)の若者が、相手国に一定期間(通常1年間程度)滞在しながら、休暇を楽しむことを目的に就労もできる制度です。観光や文化交流を主な目的としつつ、生活費を補うための一定の就労が認められています。

主な特徴

  • 対象年齢:原則18~30歳(国により上限が25歳または35歳の場合もあり)
  • 滞在期間:多くの国で1年間(延長可の場合あり)
  • 就労制限:フルタイムの長期雇用ではなく、短期・臨時的な仕事が中心
  • 目的:観光、語学学習、異文化体験、国際交流

日本は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキングホリデー制度を開始したのを皮切りに、30か国・地域との間でワーキングホリデー制度を導入しています。

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