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ビザ申請の用語集【登記事項証明書】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」という用語について解説します。
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは?
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、法務局が発行する、公的な登記情報を証明する書類です。主に不動産や会社などについて、登記簿に記載されている内容を証明するために利用されます。
種類と用途
- 不動産登記事項証明書
・土地や建物の所在、地目、面積、所有者、抵当権などの権利関係を証明
・不動産売買、相続、融資、裁判などで利用される - 商業・法人登記事項証明書
・会社名、所在地、代表者、資本金、事業目的などを証明
・会社設立、契約、許認可申請、銀行取引などで利用される
記載内容(例:法人の場合)
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 設立年月日
- 目的(事業内容)
- 資本金額
- 役員の氏名・住所
登記事項証明書は、法務局窓口やオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で取得でき、公的手続きにおいて信頼性の高い証明書として用いられます。
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