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ビザ申請の用語集【人種差別】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「人種差別(じんしゅさべつ)」という用語について解説します。
人種差別(じんしゅさべつ)とは?
人種差別(じんしゅさべつ)とは、人間を人種や民族的出自の違いによって不当に区別し、劣っている・優れているといった価値判断を行い、権利や機会を制限することを指します。
肌の色、顔立ち、髪質、祖先の出身地域、民族的背景などを理由に、就職・教育・居住・サービス利用などの場で不利益を与える行為が典型例です。
国際的には、1965年に採択された人種差別撤廃条約(国際人種差別撤廃条約)で、人種差別の撤廃と平等な権利の保障が求められています。日本でも同条約を批准しており、差別的取り扱いは法律や社会的規範によって禁止・是正されるべきものとされています。
人種差別は、表立った言動だけでなく、無意識の偏見や制度・慣習に組み込まれた構造的差別の形でも存在しうるため、その防止と是正には継続的な取り組みが必要です。
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