ビザ申請の用語集【上陸拒否】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【上陸拒否】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「上陸拒否(じょうりくきょひ)」という用語について解説します。

上陸拒否(じょうりくきょひ)とは?

上陸拒否(じょうりくきょひ)とは、国家が特定の外国人の入国を認めず、国境でその入国を拒否する措置を指します。この制度は、国際法および各国の国内法に基づいて実施されており、国家の主権の一環として重要な役割を果たしています。

国際慣習法において、国家は自国民の入国を拒否することはできないとされていますが、外国人の入国については各国の裁量に委ねられています。これは、外国人の入国を無制限に認めた場合に、国家の安全や公共の秩序、国益が著しく損なわれる可能性があるためです。

日本においても、次のような類型の外国人に対しては上陸を拒否することが法律で定められています。

  • 保健・衛生上の観点から入国が望ましくない者
  • 反社会的勢力に属すると認められる者
  • 過去に退去強制処分を受けたことがある者など
  • 日本の利益や公安を害するおそれがある者
  • 相互主義の原則に基づき、相手国も日本人の入国を認めていない場合の者

このように、上陸拒否は国家の安全と公共の福祉を守るための重要な手段であり、その運用には慎重さと法的根拠が求められます。

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