ビザ申請の用語集【日本の査証政策】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【日本の査証政策】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「日本の査証政策(にほんのさしょうせいさく)」という用語について解説します。

日本の査証政策(にほんのさしょうせいさく)とは?

日本の査証政策(にほんのさしょうせいさく)とは、日本政府が日本に入国を希望する外国人に対して適用するビザに関する制度です。原則として、外国人が日本に入国する際には、有効なパスポートに加えて日本政府が発給する査証(ビザ)の取得が必要となります。

ただし、アメリカ、香港、オーストラリア、カナダをはじめとする72の国や地域の国籍者については、観光や商用、知人・親族訪問などの短期滞在(90日以内)に限り、査証免除措置が認められています(2025年6月現在)。この査証免除措置の対象者は、日本での報酬を伴う活動を行わないことが条件となっています。また、査証免除措置を受ける場合でも、入国時には往復航空券の所持や滞在資金の提示が求められることがあります。

査証政策は国際情勢や外交関係に応じて変更されることもあるため、渡航前に最新の情報を確認し、適切な手続きを行うことが求められます。

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