ビザ申請の用語集【永住者の配偶者等ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【永住者の配偶者等ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「永住者の配偶者等ビザ(えいじゅうしゃのはいぐうしゃとうびざ)」という用語について解説します。

永住者の配偶者等ビザ(えいじゅうしゃのはいぐうしゃとうびざ)とは?

永住者の配偶者等ビザ(えいじゅうしゃのはいぐうしゃとうびざ)とは、一般的に日本に在留資格「永住者」または「特別永住者」として居住している外国人と結婚した外国人に対して付与される在留資格であり、「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」とも呼ばれることがあります。このビザは、配偶者に限らず、「等」とあるように、永住者または特別永住者の子にも適用されるもので、日本で出生し引き続き在留している子どもも対象となります。

永住者の配偶者等ビザを取得すると、就労活動に関する制限がなくなり、特定の職種に限定される就労ビザとは異なり、あらゆる職種で働くことが可能になります。そのため、フルタイムの勤務からアルバイト、単純労働まで幅広い仕事に従事することができます。

初回の在留期間は通常1年が付与され、その後の更新により最長5年まで延長されることがあります。更新や在留資格の変更の際には、婚姻関係の実態や経済的な安定性、税金の納付状況などが審査されます。さらに、永住者の配偶者等ビザを持つ人が将来的に自ら「永住者」としての在留資格を申請する場合、通常の永住要件よりも一部緩和される制度があり、実体を伴う結婚生活が3年以上続き、かつ日本に1年以上在留していることなどが要件とされています。

なお、配偶者との離婚や死別によって、この在留資格の要件を満たさなくなった場合には、14日以内に出入国在留管理庁に届出を行い、その後は在留資格の変更手続きを行う必要があります。永住者の配偶者等ビザは、日本で安定した生活を送るための重要な在留資格の一つであり、申請や更新の際には必要な書類や審査基準を十分に理解しておくことが求められます。

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