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ビザ申請の用語集【定住者ビザ】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「定住者ビザ(ていじゅうしゃびざ)」という用語について解説します。
定住者ビザ(ていじゅうしゃびざ)とは?
定住者ビザ(ていじゅうしゃびざ)とは、法務大臣が個別の事情を考慮したうえで、特別に日本での居住を認める場合に付与される在留資格です。これは、画一的な基準だけでは判断できない事情に配慮して、柔軟に対応するために設けられているビザです。
定住者ビザが認められる主なケース
定住者ビザはさまざまな背景に基づいて付与されることがあります。たとえば、以下のようなケースが代表的です。
- 日本人配偶者等の在留資格を持つ外国人が離婚し、その後も日本で生活を継続する場合
- 永住者や日本人配偶者として日本に居住している人が、海外にいる自分の子どもを日本に呼び寄せて扶養する場合
- 日系人としての身分を有する場合
これらはいずれも、単純な労働や留学目的ではなく、身分や特別な事情に基づく滞在である点が特徴です。
また、定住者には大きく分けて2つのタイプがあります。
- 告示定住者
法務省が告示で定めた定住者の類型に該当するもので、主に日系人などが含まれます。 - 告示外定住者
法務省の告示には該当しないが、個別の事情(人道的配慮など) により例外的に認められる定住者です。これは主に、すでに日本に在留している人に限られ、新たに海外から日本へ呼び寄せることは原則としてできません。
取得のための主な要件
定住者ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 素行が善良であること
- 独立して生計を営むに足りる資産または技能を有していること
- 法務大臣が、その者の定住が日本の国益に合致すると認めたこと
これらの基準は、申請者が日本で安定した生活を送ることができるか、また日本社会に受け入れられる存在であるかを判断するためのものです。
定住者ビザの在留期間には、「6か月」「1年」「3年」「5年」または「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」のいずれかが認められます。活動内容や更新状況に応じて延長も可能です。
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