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日本に口座がない場合の資本金払込方法|中国在住者向けに具体的手順を解説

日本に口座がなくても、資本金の払込は可能です。ただし、登記申請に必要な「払込証明書」を正しく整えることが重要です。

この記事では、中国在住者が日本在住の第三者(友人・親族)の口座を利用して資本金を払込む場合の具体的な流れを紹介します。

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[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。

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日本の銀行口座がなくても会社設立は可能?

以前は、会社設立時に代表取締役のうち少なくとも1人が日本に住所を持つ必要がありました。しかし現在では、全員が海外在住であっても日本で会社設立登記を行うことが可能となっています。

一方で、実務上は日本の銀行口座を持たない状態で資本金を払い込む方法に悩む方が少なくありません。特に、中国在住の中国人が日本で会社を設立する際、「日本の口座がない場合にどのように資本金を払い込めばよいのか」という点で多くの相談をいただいています。

日本口座を持たない場合の代替方法

日本の銀行口座がなくても、第三者の口座を利用すれば資本金の払込は可能です。

会社設立時には、資本金を払い込んだことを証明する書類の提出が求められます。日本に口座を持たない場合には、日本在住の友人や知人の口座を借りて払込手続きを行い、その通帳の写しなどをもって払込の事実を証明することができます。

日本口座なしでできる資本金払込の手順

中国在住の委任者が、日本在住の友人(受任者)の口座を使って資本金を払込む手順は以下の通りです。

  1. 委任状の作成
    ・委任者が実印またはサインを押印
  2. 資本金の送金
    ・委任者から受任者へ国際送金を実施。
  3. 払込証明書の作成
    ・入金口座の通帳コピーを印刷し、払込証明書の表紙にホッチキス止め
    ・設立予定会社の実印を押印

この手順で資本金の払込が完了し、登記申請に必要な払込証明書を準備できます。

委任状
証明書

まとめ

  • 日本の銀行口座がなくても会社設立は可能
  • 資本金払込は日本在住の第三者口座で代替可能
  • 委任状・送金・証明書の3点が準備のカギ
  • 不安な場合は専門家に相談すると安心

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

日本で会社を設立したいけれど、日本に銀行口座がなく不安に感じる方も多いでしょう。

しかし、実務上は日本在住の第三者の口座を利用することで、資本金の払込や証明書作成は可能です。

ポイントは、委任状の作成や押印、送金手続き、払込証明書の正確な作成といった手順を正しく行うことです。

これらを押さえれば、日本口座がなくても安心して会社設立手続きを進められます。困ったときは専門家に相談することも検討してください。

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