経営管理ビザにおける株式会社と合同会社の選び方 - コモンズ行政書士事務所

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経営管理ビザにおける
株式会社と合同会社の選び方

外国人が日本でビジネスを始めるには、「経営管理ビザ」の取得が必要不可欠です。そして、経営管理ビザ申請において重要なポイントとなるのが会社の設立です。

このページでは、経営管理ビザの取得を見据えた株式会社と合同会社の違いについて分かりやすく解説していきます。

「外国人の会社設立及び経営管理ビザ申請に関することなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。

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ビザ申請には会社の種類は関係ない

経営管理ビザを申請する際に「株式会社でなければダメですか?」というご質問をよくいただきますが、答えは NO です。株式会社でも合同会社でも、どちらでも申請は可能です。

経営管理ビザの申請においては、入管法上、会社の形態に関する制限はありません。審査で重視されるのは、会社の種類ではなく、出資金額・具体的な事業計画・専用事務所の有無などとなっています。

したがって、会社の種類によって審査が不利になることはありません。どうぞ安心ください。

合同会社でのビザ取得、実例を紹介

日本では株式会社が一般的なため、合同会社という名称はあまり聞きなれない名称かもしれません。そのため、「合同会社で本当に大丈夫なのか」と不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。しかし、当事務所では合同会社で経営管理ビザを取得された方も多数いらっしゃいます。直近の申請例としては、以下のようなケースがあります。

  • 広告の企画・制作および広告代理店業を行う合同会社を設立し、認定申請で経営管理ビザを取得
  • 写真・動画撮影スタジオの運営や、ビデオアルバムの編集・出版・販売を行う合同会社で、在留資格変更申請により経営管理ビザを取得

いずれも会社の形態より、「事業の実態と計画」がしっかりしていることが許可につながったポイントです。

株式会社と合同会社とは?

株式会社とは?

出資者(株主)と経営者(取締役)が分かれている会社形態です。とはいえ、実際には「株主 = 取締役」となっているケースも多く、それでもまったく問題ありません。株式会社の大きな特徴は、将来的に株式を発行して多くの人から資金を集めることが可能な点です。

合同会社とは?

出資者と経営者が同一人物である会社形態で、自由な経営スタイルが特徴です。株式会社に比べて設立費用を抑えられるため、個人での事業立ち上げやスタートアップに人気があります。

株式会社と合同会社の違いを徹底比較!

設立時の違い

手続きの流れ

株式会社と合同会社の設立手続きの流れは基本的に同じですが、合同会社は定款の公証役場での認証が不要です。そのため、手続きの手間や費用の面で合同会社にメリットがあります。

株式会社設立の手順

設立費用

合同会社は公証役場の認証費用がかからないため、設立費用を抑えたい場合はこちらがおすすめです。

株式会社 合同会社
定款認証手数料 約 52,000円 なし
登録免許税 150,000円 60,000円
司法書士手数料 約 40,000円(※会社による) 約 40,000円(※会社による)
費用合計 約 242,000円 約 100,000円

運営面の違い

意思決定の方法

  • 株式会社
    取締役会や株主総会の開催が法律で義務付けられている場合が多く、議事録の作成・保存が必要です。
  • 合同会社
    社員(出資者)全員が経営に参加する形で、株主総会や取締役会はありません。議事録の作成義務はありませんが、重要な決定は書面などで記録しておくのが望ましいです。

役員の任期

  • 株式会社は原則2年(最長10年まで延長可能)で、任期更新ごとに登記手続きが必要です。
  • 合同会社は役員の任期がなく、更新手続きは不要です。

決算の公告義務

  • 株式会社には決算公告の義務があります。
  • 合同会社には決算公告の義務はありません。

これらの点から、合同会社は手続きや費用の面で運営がシンプルで負担が少ないと言えます。

その他の違い

社会的信用力

合同会社のデメリットの一つに、株式会社に比べて社会信用がやや劣る点があります。合同会社は小規模な会社が多く、株式会社ほど知名度が高くないため、人材採用や取引先との契約で信用面が影響することがあるため、信用面が影響することがあります。

資金調達の方法

合同会社は株式を発行しないため、株式会社のように株式による資金調達はできません。将来的に上場を目指す場合は株式会社が適しています。なお、合同会社から株式会社へ組織変更も可能です。

株式会社と合同会社の違い(まとめ)

合同会社の主なメリットとしては、「設立手続きが簡単で費用が安い」「役員の任期がなく更新手続きが不要」「決算公告の義務がないためランニングコストを抑えられる」などがあり、スモールスタートに適しています。

一方、株式会社のメリットとしては、「株式発行による資金調達が可能」「将来的に上場を目指せる」などがあり、事業を大きく成長させていく場合に適しています。

経営管理ビザにおける株式会社と合同会社の選び方

経営管理ビザの申請を念頭に置いた場合、目的や将来の展望に応じて、適した会社形態を選ぶことが大切です。

  • 資金に余裕がない方や、個人で事業を始めたい方
    → 設立費用を抑えられる合同会社が適しています。
  • 将来的に投資を受けたい、事業規模を拡大したい方
    → 信頼性や資金調達の面で有利な株式会社が適しています。
  • 取引先や顧客からの信用力を重視したい場合
    → 社会的な認知度が高い株式会社が適しています。

経営管理ビザ申請では株式会社と合同会社をどっちを選ぶ人が多いの?

実際のところ、経営管理ビザを申請する外国人の多くは「株式会社」を選ぶ傾向があります。これは、株式会社の方が日本国内で社会的信用力が高いと見なされやすく、ビザ審査官に対しても「きちんと事業を行う意志がある」と伝わりやすいためです。

また、銀行口座の開設や取引先との契約といった将来的な法人活動を見据えた際にも、株式会社の方がスムーズに進むケースが多く、登記内容や役員構成が明確で形式的に整っている印象を与えやすいことから、形式を重視する傾向のある入管の審査とも相性が良いとされています。

とはいえ、最近では合同会社も選ばれています。もちろん、ビザ審査において合同会社だから不利ということはないので、事業の性質や予算に応じて選ぶのがベストです。

先生のコメント:ちなみに、弊所に経営管理ビザ申請のご依頼をいただくお客様で一番多いのは中国人の方になりますが、中国人の方は基本的に「株式会社」を選ばれる傾向があります。一方、中国人以外のお客様については、設立費用を抑えたいという理由で合同会社を選ばれることが多いです。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

株式会社にも合同会社にもそれぞれの魅力があり、一概にどちらが優れているとは言えません。大切なのは、ご自身のビジネスモデルや将来の展望に合った会社形態を選ぶことです。

経営管理ビザの申請においては、株式会社と合同会社のどちらを選んでも審査に影響はありません。それよりも、会社の規模や、内容の整った提出書類の方が重要な審査ポイントとなります。

会社設立はビジネスの第一歩です。自分にとって最も「使いやすい器」を選ぶことが、スタートアップ成功の鍵となります。ぜひこの記事を参考に、あなたにぴったりの会社形態を選んでみてください。

会社設立前のご相談から設立後の経営管理ビザの申請まで、私たちコモンズ行政書士事務所が全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください!

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