ギニア人の経営管理ビザ
経営管理ビザを持っているギニア人は0人です(2024年12月公開データ)。1年前のデータでは1人いましたが、0人になりました。
経営管理ビザ取得には、出資金500万円・会社設立・事業計画書など幅広い審査ポイントをクリアしなければなりません。
「ギニア人の経営管理ビザなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。
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ギニア人の経営管理ビザ申請に関する情報
- ギニア人で500万円の出資をする場合、500万円の原資がご本人のお金である必要があります。
- 自己資金で500万円がないギニア人は、ご両親から借りて手続きを進めることもありますが、ご友人等は避けることをお勧めします。
- 従業員(正社員)を2名以上雇う場合は、500万円の出資金がなくでもビザ申請できます。
- 事務所は住居と別で借りることをお勧めしますが、住居と同じ場所だから絶対ダメという訳ではありません。
- 事務所と住居が同じ場所の場合は、借りる物件の図面や賃貸借契約書の内容がとても重要となります。
- 事務所の賃貸借期間は最低でも2年間で契約することをお勧めします。
- 事務所の用途は「事業用」になっているか必ず確認してください。
- ギニアと日本の貿易業務を考えている方は、仕入先・販売先も決まっていると良いです。
- ギニアにいるギニア人が日本で会社経営をするために経営管理ビザを取得したいというご依頼も多く受けています。
- ギニアにいるギニア人は日本に住所を有していないので会社設立ができないため、日本に協力者が必要です。
- 既に会社設立にかかった費用、備品購入、商品仕入れなど、500万円に含むことが出来ます。(領収証が必要)
- ギニアで既に会社経営をしているギニア人が事業拡大のため日本でも会社を起こすケースも多くあります。
- ギニア人が日本に経営管理ビザで来日する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 既に日本で暮らしているギニア人が経営管理ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
- 既に経営管理ビザを持っているギニア人がビザ更新・延長をする場合は、在留期間更新許可申請を行います。
- 経営管理ビザの取得が出来なかった場合、日本に在留することはできず既に投資したものが無駄になるケースもあります。
必要書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真 1葉
- 返信用封筒(簡易書留用)
- 履歴事項全部証明書(会社謄本)
- 定款の写し
- 資本金に関する資料
- 臨時株主総会議事録の写し
- 事業計画書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票が提出できない理由書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 会社事務所に関する資料
- 理由書
ギニア人の経営管理ビザ申請に役立つ情報
【経営管理ビザ申請の基本情報】
| 正式名称 | 在留資格「経営・管理」 |
|---|---|
| 料金 | 認定:経管費用 |
| 審査期間 | 約1ヶ月から3ヶ月 |
| 申請書類 | 約70枚 |
| 提出先 | 入国管理局 |
| 基本要件 | 500万円の出資・2名以上の雇用 |
【ギニア人に関する情報】
| 経営管理 | 0人 |
|---|
※出入国在留管理局「在留外国人統計」から引用
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka弊所は、会社設立手続きから経営管理ビザ申請まで幅広く取り扱っており、ビザの専門家が最短で会社設立&経営管理ビザ取得をサポートします!
ギニア人が日本で会社経営やビジネスを始める場合、経営管理ビザを取得しなければなりません。作成する書類は事業計画書や出資の事実の証明、理由書や補足説明書など多岐に渡ります。
経営管理ビザは出資金500万円または2名以上を雇用することが最低条件であり、お金の出所も重要なポイントです。経営管理ビザは、一番リスクが高いビザであり最悪の場合は、出資だけして全て無駄になるケースも考えられます。
私たちは、豊富な実績と経験によるノウハウをもとに最高のサポートをする自信があります!会社設立&経営管理ビザ取得ならコモンズ行政書士事務所にお任せください!
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