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【日本在住の外国人向け】会社設立と経営管理ビザの完全ガイド

「日本で起業したい」「経営管理ビザを取りたいけど、手続きが複雑そう……」と悩んでいませんか?

この記事では、会社設立から経営管理ビザ取得までの条件や必要書類、成功のコツをわかりやすく解説します。

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[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。

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日本在住の外国人が日本で会社を設立できる?

日本でビジネスを始めたいと考える外国人の方にとって、最初の大きな関心事は「会社を設立できるのかどうか」という点ではないでしょうか?

日本では、日本国籍を持っていない外国人でも会社を設立できます。会社設立の手続きに国籍制限はありません。必要なのは、定款の作成と法務局への登記といった所定の手続きです。

つまり、日本に在住する外国人も、日本人と同様に適切な準備をすれば法人を設立できます。

外国人が日本で会社を設立する手続きの流れ【株式会社の場合】

ここでは、日本に住む外国人が株式会社を設立する際の基本的な流れを、ステップごとにわかりやすく解説します。起業をスムーズに進めるためにも、まずは全体の流れをしっかり確認しておきましょう。

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 定款を作成し、公証人の認証を受ける
  3. 資本金を払い込む
  4. 法務局に設立登記を申請する
  5. 会社設立後の諸官庁・機関への届出

【STEP1】会社の基本事項を決める

まず、以下の会社の基本情報を決めます。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 会社の目的(事業内容)
  • 資本金の額
  • 発起人(出資者)の氏名・住所・出資額
  • 役員構成(取締役、代表取締役)
  • 事業年度(決算月)

※ 商号には「株式会社」を必ず含める必要があります(前株・後株どちらも可)事業目的は明確かつ具体的に。

【STEP2】定款を作成し、公証人の認証を受ける

次に、定款(会社の憲法)を作成します。公証役場にて「定款の認証」を受ける必要があります。

※ 電子定款を利用すると、定款認証に必要な収入印紙代(4万円)を節約可能です。

【STEP3】資本金を払い込む

また、発起人名義の銀行口座に、定款記載の資本金を全額振り込みます。振込後、通帳のコピーを取り、「資本金の払込証明書」を作成します。

【STEP4】法務局に設立登記を申請する

設立に必要な書類(登記申請書、定款、払込証明書、就任承諾書など)が揃ったら、管轄の法務局に提出します。申請日が会社の「設立日」になります。

※ 必要書類一覧は以下で説明します。

【STEP5】】会社設立後の諸官庁・機関への届出

会社を設立したら、各種行政機関に届出が必要です。

【税務署関連】

  • 法人設立届出書(設立後2か月以内)
  • 青色申告の承認申請書(設立から3か月以内または第1期末のどちらか早い日まで)
  • 給与支払事務所等の開設届出書

【都道府県税事務所・市区町村役場】

  • 法人設立・設置届出書

【年金事務所】

  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届
  • 被保険者資格取得届

【労働基準監督署・ハローワーク】

  • 労働保険関係成立届
  • 雇用保険適用事業所設置届 など(従業員を雇用する場合)

外国人が会社設立時に必要な書類まとめ【株式会社の場合】

株式会社を設立登記する際に必要な書類を、わかりやすく表でご紹介します。

書類名 内容・説明 備考
登記申請書 登記の申請そのものを行うための書類で、会社名・本店所在地・資本金・代表者名などを記載 法務局へ提出
登記すべき事項 登記申請書の内容を電子データまたは書面で補足したもの CD-R、DVD-R、または書面で提出可能
定款(ていかん) 会社の基本ルールや目的、事業内容などを定めた書類 公証人の認証が必要(原本+謄本)
資本金払込証明書 出資金が会社代表者の個人口座に振り込まれたことを証明 通帳コピーと併せて提出
就任承諾書 取締役がその役職に就任することを承諾した証明書 取締役全員分が必要
印鑑証明書/サイン証明書 発起人や取締役の本人確認書類 日本在住者:印鑑証明書、海外在住者:サイン証明書
印鑑届出書 法務局に会社の実印(代表者印)を届け出るための書類 印鑑カード交付申請と同時提出
会社実印 代表取締役印(法人実印)を事前に作成しておく必要あり 通常は3種:代表印・銀行印・社印(角印)
登録免許税分の収入印紙 登録免許税(株式会社は通常15万円)を支払うための印紙 印紙は貼付台紙に貼って提出

株式会社設立登記に必要な書類の補足

印鑑登録証明書について

日本在住の外国人の場合、印鑑登録できる文字は住民票に登録されている文字(氏名、または通称)以外登録できません。アルファベットの氏名を持つ日本在住の外国人の方は、氏名がそのままアルファベットで刻印されている必要がありますが、カタカナで氏名を登録している場合はカタカナでの印鑑登録も可能です。

なお、株式会社の代表者の氏名をアルファベットで登記することができず、個人名の場合はカタカナ表記で登記する必要があります。そのため、日本在住の外国人の方で氏名がアルファベットの場合は、氏名のカタカナ表記も行うようにしましょう。

資本金の払込と証明書類

資本金は会社設立前に発起人名義の銀行口座へ払い込みます。

払込証明書には以下を添付:

  • 銀行通帳の表紙・取引明細のコピー
  • 資本金額と振込日が分かるページ

※ 通帳がない場合、オンラインバンキングの画面コピーでも可能な場合があります(管轄法務局による)

経営管理ビザの審査ポイント|事務所・資本金(従業員)・事業計画・経営体制

日本に在住する外国人が会社を設立して事業を始める場合には、在留資格を「経営管理ビザ」に変更する必要があります。たとえば、留学ビザや他の就労ビザを持っている方も、事業を行うには経営管理ビザへの変更が必須です。

そのために押さえるべき4つのポイントは以下になります。

1. 事業所の確保(実在するオフィスが必要)

  • 要件:会社の事務所(オフィス)が日本国内に実際に存在している必要があります
  • 解説:ビザ申請の際、「実態のある場所」であることが重視され、バーチャルオフィスやレンタルスペースでは原則認められません。賃貸契約書、現地写真、オフィスの間取り図などの提出が必要です。

📌 事業所についてのポイント
・自宅兼事務所の場合、自宅とは明確に独立していること
・法人名義で契約していること
・賃貸借契約書にて使用目的を「事業用」としていること
・設備が確保されていること

2. 資本金500万円以上の投入または2名以上の常勤職員を雇用していること

  • 要件:申請時に最低500万円以上の資本金を投入していること。
  • 解説:この金額は、起業の真剣度と経営体力の指標とされます。実際には個人口座から法人へ資金移動し、資本金として登記されている必要があります。現金でも構いませんが、出資の流れを示す預金通帳や送金明細の提出が求められます。
  • 要件:2名以上の常勤職員を雇用していること
  • 解説:日本人、もしくは永住者、日本人の配偶者など就労制限のない外国人の雇用。

3. 継続的な事業の計画があること(事業計画書)

  • 要件:単なる登記だけでなく、実際に継続して事業を運営していく計画があること。
  • 解説:事業内容・市場分析・売上予測・採用予定などを含んだ事業計画書の提出が必要です。この計画が現実的であるかどうかは審査の重要ポイントです。申請者の知識や経験、業界理解も見られます。

4. 安定した経営体制の証明

  • 要件:経営に必要な体制(スタッフ・契約・業務の流れ)が整っていること。
  • 解説:会社の組織体制、外注先や取引先との契約書、業務フロー図などで、実際にビジネスが回る準備があることを示します。たとえば、自社サイトの運用状況やすでに始まっているマーケティング活動なども有効な証拠です。

外国人が日本で会社設立・経営管理ビザ申請で失敗しないためのポイント

外国人が日本で起業する際には、次のような失敗例がよく見られます。

  • 実態のないオフィスでビザ申請が却下される
  • 資本金が足りず、経営管理ビザの要件を満たせない
  • 書類の不備で何度も手続きが遅延する
  • 事業計画の内容が不明確な場合

成功の秘訣は、「ビザと会社設立を同時に考慮し、計画的に進めること」「具体的かつ現実的な事業計画を作成すること」です。これらを意識すれば、日本での会社設立とビザ取得をスムーズに実現できます。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

外国人が日本で会社設立する際の最大のハードルが経営管理ビザの取得です。

オフィスの確保、資本金500万円以上の投入、事業計画の現実性など、審査でチェックされるポイントは多岐にわたります。

しっかりと要件を押さえ、準備を整えれば、経営管理ビザを取得することは十分に可能です。

しかし、書類の不備や計画の甘さが原因で不許可になるケースも少なくありません。

私たちはこれまで数多くの方の「会社設立」と「経営管理ビザ申請」をサポートしてきました。

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