中国にいる中国人が日本で会社設立をする|経営管理ビザを取得したい中国人向け
日本でビジネスを始めたいと考えている中国人の方にとって、「法人設立」は重要なステップです。
本記事では、日本国内または海外に居住する中国人が、日本で株式会社などの法人を設立する際に必要な手続きや必要書類、注意点について専門家がわかりやすく解説しています。
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中国からでも一人で日本に会社を設立できる
日本では、設立者が日本に住所を持っていなくても会社設立が可能です。そのため、中国にいる中国人でも一人で日本に会社を作ることができます。
会社設立には日本の銀行口座で資本金の払込みが必要
会社設立の際、中国にいる中国人は日本の銀行口座に資本金を振り込む必要があります。経営管理ビザ申請には資本金3,000万円が条件のため、会社設立時にこの金額を入金することが求められます。
友人の口座を利用して会社設立が可能
中国にいる中国人が日本の銀行口座を持っていない場合、日本在住の友人の口座を利用して資本金を払込み、会社設立手続きを進めることが一般的です。送金できない場合は立替も可能ですが、返済リスクや信頼関係には十分注意が必要です。
会社設立の手続きの流れ
設立手続きの一般的な流れは以下の通りです(株式会社・合同会社の場合)
株式会社
- 定款を作成し、公証役場で認証
- 資本金の払込(3000万円)
- 必要書類を準備して法務局に登記申請
- 設立完了
合同会社
- 定款を作成(認証不要)
- 資本金の払込(3000万円)
- 必要書類を準備して法務局に登記申請
- 設立完了
※ 所要期間は早ければ2~3週間、一般的には1~1.5か月程度です。
会社設立に必要な書類
中国にいる中国人が用意すべき主な書類は以下の2点です。
- 中国の印鑑公証書
- 委任状(日本在住の友人の口座を利用して資本金を払込む場合)
法務局への登記申請時には、以下の書類も作成・提出します。
- 登記申請書
- 定款(株式会社は認証済み、合同会社は認証不要)
- 払込証明書
- 就任承諾書
- 本店所在地決議書
- 印鑑カード交付申請書
- 印鑑届出書
定款
委任状
印鑑登録証明書
公証書(表紙)
公証書(中身・印鑑カード)
公証書(中身・署名)
※ 登記申請は司法書士の独占業務です。弊所では提携司法書士が申請を担当し、定款作成や設立全体の支援を行います。
合同会社でもビザは取れます
よくいただくご相談ですが、会社形態(株式会社や合同会社)によって経営管理ビザの取得に影響はありませんので、安心してください。株式会社は一般的に多く選ばれますが、合同会社でも経営管理ビザは取得可能です。
さらに、合同会社は株式会社と比べて法定費用が約14万円安く済み、費用を抑えて設立を希望される方に向いています。また、合同会社は定款認証が不要なため、設立手続きを迅速に進めることができます。この点も検討材料として十分に価値があるでしょう。
設立後に必要な各種届出
会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・年金事務所などへの届出が必要です。また、従業員を雇用する場合には労働保険の手続きも発生します。これらの手続きを怠るとペナルティが発生することもあるため、スケジュール管理と実務対応が重要です。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka中国人による会社設立では、発起人が日本国内に居住しているのか、国外に居住しているのか、また日本国内に協力者を立てて手続きを進めるのか、単独で行うのかによって必要書類や手続きの進め方が異なります。
さらに、設立書類作成時には、事業目的に関する許認可の記載漏れなどにより、事業開始ができないといったトラブルが発生するリスクもあります。
中国人の会社設立は、ビザや法務に詳しい専門家と共に進めることを強くお勧めします。
何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
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