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中国人が日本で会社を設立するには?~手続きと必要書類をわかりやすく解説~

日本でビジネスを始めたいと考えている中国人の方にとって、「法人設立」は重要なステップです。

本記事では、日本国内または海外に居住する中国人が、日本で株式会社などの法人を設立する際に必要な手続きや必要書類、注意点について専門家がわかりやすく解説しています。

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[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。

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中国人の会社設立の基本的な流れ

中国在住の中国人が発起人となり、日本国内の協力者(日本人または永住者など)を通じて株式会社を設立する場合、主に以下のような流れで手続きを進めます。

📌 発起人(ほっきにん)
会社の設立を計画し、定款の作成や資本金の出資など、設立に必要な一連の手続きを行う人を指します。株式会社の場合、発起人は一人でも複数人でもなることができ、日本人だけでなく外国人も発起人になることが可能です。

  1. 【中国側】印鑑および住所に関する中国の公証書(日本語訳付き)を取得
  2. 【日本側】会社基本事項の決定(商号、資本金、事業目的、設立日、本店所在地など)
  3. 【日本側】会社実印(法人印)の作成
  4. 【日本側】定款の作成および公証人役場での認証(株式会社の場合)
  5. 【中国側・日本側】出資金の払込
  6. 【日本側】設立登記申請(法務局)
  7. 【日本側】登記完了(法人設立完了)

発起人が行う主な手続きは、①公証書の取得、②出資金の送金の2点です。その他の手続きは、原則として日本側の協力者が行います。

一方、日本在住の中国人が発起人となる場合、中国の公証書は不要です。代わりに、日本の市区町村役場で取得した住民票および印鑑証明書を提出することで手続きを進めることができます。

中国人の会社設立に必要な書類

中国人の方が日本で会社(株式会社)を設立する際に必要となる主な書類は以下の通りです。

定款認証時の書類

  • 定款
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 印鑑登録証明書(日本に住民登録のある場合)または中国の公証書およびその日本語訳文(中国在住の場合)

設立登記申請時の書類

  • 委任状
  • 印鑑カード交付申請書
  • 印鑑届出書
  • 就任承諾書(役員用)
  • 本店所在地決議書(必要な場合)
定款

定款

委任状

委任状

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書

公証書(表紙)

公証書(表紙)

公証書(中身・印鑑カード)

公証書(中身・印鑑カード)

公証書(中身・署名)

公証書(中身・署名)

※ 登記申請は司法書士の独占業務に該当するため、当事務所では提携司法書士が担当いたします。弊所では定款作成や全体の設立支援を行います。

中国在住の中国人による出資の一般的な流れ(500万円の場合)

中国在住の中国人が、日本で設立する会社に出資する場合、通常は以下の流れで手続きを行います。

  1. 中国の本人名義口座から、日本国内の協力者名義の口座へ国際送金を行う
  2. 日本側の協力者が、送金額(例:500万円)の着金を確認
  3. 協力者が銀行窓口で同額を一度引き出し、その後同口座に再度預け入れる(預け入れ日が払込日となる)

このように「現金の預け入れ」を行うことで、資本金の払込がなされたことを客観的に証明します。

なお、近年は国際送金の制限や手続きの複雑さから、スムーズな送金が難しい場合もあります。出資に関しては、事前に取扱金融機関にご確認ください。

仮に中国から送金が困難な場合には、日本側の協力者が一時的に資本金を立て替えて払込を行うこともありますが、当事者間の信頼関係と将来的な返済のリスクについては慎重にご検討ください。

また、協力者を介さずに、中国在住の発起人が自ら払込を行う場合もあります。この場合、払込を受け付ける「払込取扱機関」に該当するかどうかが重要です。以下をご参照ください。

◆ 払込取扱機関の例と可否

区分 払込の可否
内国銀行の日本国内本支店(例:東京銀行 大阪支店)
内国銀行の海外支店(例:東京銀行 ニューヨーク支店)※現地法人を除く
外国銀行の日本国内支店(例:ニューヨーク銀行 東京支店)
外国銀行の海外本支店(例:ニューヨーク銀行 ボストン支店) ×
※「払込取扱機関」に該当しない金融機関での払込は、登記に必要な要件を満たさないためご注意ください。(出典:法務省)

📌 内国銀行とは?
内国銀行とは、日本国内の法律に基づいて設立された銀行のことを指します(※ただし、日本銀行や政府関係機関は含まれません)

合同会社でもビザは取れます

よくいただくご相談ですが、会社形態(株式会社や合同会社)によって経営管理ビザの取得に影響はありませんので、安心してください。株式会社は一般的に多く選ばれますが、合同会社でも経営管理ビザは取得可能です。

さらに、合同会社は株式会社と比べて法定費用が約14万円安く済み、費用を抑えて設立を希望される方に向いています。また、合同会社は定款認証が不要なため、設立手続きを迅速に進めることができます。この点も検討材料として十分に価値があるでしょう。

設立後に必要な各種届出

会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・年金事務所などへの届出が必要です。また、従業員を雇用する場合には労働保険の手続きも発生します。これらの手続きを怠るとペナルティが発生することもあるため、スケジュール管理と実務対応が重要です。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

中国人による会社設立では、発起人が日本国内に居住しているのか、国外に居住しているのか、また日本国内に協力者を立てて手続きを進めるのか、単独で行うのかによって必要書類や手続きの進め方が異なります。

さらに、設立書類作成時には、事業目的に関する許認可の記載漏れなどにより、事業開始ができないといったトラブルが発生するリスクもあります。

中国人の会社設立は、ビザや法務に詳しい専門家と共に進めることを強くお勧めします。

何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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