一般社団法人の必要書類
一般社団法人設立の必要書類は、以下の通りです。
一般社団法人の設立を申請する場合
---必要なもの---
□ 一般社団法人設立登記申請書
□ 定款
□ 設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書
□ 印鑑証明書
□ 代理人に定款認証・法人設立の登記申請を依頼する場合には委任状
□ 印鑑届出書
---定款で定めなかった場合に必要なもの---
□ 主たる事務所の所在場所の決定を証する書面
□ 設立時理事及び設立時監事の選任決議の書面
□ 設立時代表理事の選定を証する書面
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
- ■ 目的
- ■ 名称
- ■ 主たる事務所の所在地
- ■ 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- ■ 社員の資格に関する得喪
- ■ 公告方法
- ■ 事業年度
□ 設立者・理事の印鑑証明書
・作成後3ヶ月以内のものをご用意ください。
□ 設立者・理事となる方の実印
・上記印鑑証明書に表記されている印鑑をご用意ください。
□ 法人の代表者印
・一般社団法人設立の登記申請の際必要となります。
・お客様自身でご用意いただくか、弊社でご用意することも可能です。
一般社団法人設立の内容によって必要書類も変わってきます。お客様自身で作成される場合は、どの書類を用意したらいいか分かりづらいと思います。私たちは一般社団法人の設立を多数経験しており、設立にどのような書類が必要かをご説明することが可能です。設立に必要な書類は、私たちが内容をお伺いして作成します。私たちが書面を作成した後に、お客様に押印してもらいます。お客様には押印した印鑑の印鑑証明書を用意して頂きます。定款で記載していれば提出が不要となる書面もありますので、提出する書類が少なくて済むようにサポートしております。定款の記載事項の中で法人の所在地がありますが、この所在地を詳細に定款に記載してしまうと、同じ市町村内で法人を移転させた場合でも定款変更が必要となる場合があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人設立という新しいスタートだからこそ、一般社団法人の設立申請は私たちプロにお任せください。
私たちは、日本中の一般社団法人設立の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの一般社団法人の設立申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人設立は地域により、法人設立を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
一般社団法人設立の申請なら、私たち会社設立専門行政書士にお任せください。