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一般社団法人変更の関連法

一般社団法人変更の関連法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律


第二節 法人の名称
(名称)
第五条  一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2  一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第六条  一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第七条  何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(定款の記載又は記録事項)
第十一条  一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所の所在地
四  設立時社員の氏名又は名称及び住所
五  社員の資格の得喪に関する規定
六  公告方法
七  事業年度

(選任)
第六十三条  役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。

(役員の資格等)
第六十五条  次に掲げる者は、役員となることができない。
一  法人
二  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三  この法律若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2  監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3  理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。

(理事の任期)
第六十六条  理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

(監事の任期)
第六十七条  監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない。

第六節 定款の変更
第百四十六条  一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。

一般社団法人変更:先生の一言

2008年12月以前の社団法人は、民法上の社団法人が多くなっていました。民法上の社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人で、営利を目的としないものです。営利とは法人の構成員に利益を分配することで、利益があっても分配しない場合は営利性はありません。民法上の社団法人は設立の際に主務官庁の許可を受け、設立後は監督を受けるという特徴があります。主務官庁とは、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかにあたります。2008年12月1日に一般社団・財団法人法が施行され、社団法人設立に許可が不要となりました。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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