一般社団法人とは!大阪 東京 八尾 全国対応可能!【社団法人の申請】

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一般社団法人とは

一般社団法人とは

一般社団法人とは・・・

一般社団法人は営利を目的としない(会社のように利益の配当を目的としないということ)団体 が、法人化したものです。 一般社団法人は登記申請をすることで設立でき、公益性が必要なわけでもなく、収益事業・共益的活動など、様々な活動を行う団体の法人化が可能です。

一般社団法人を設立するには・・・

  • ■ 0円からでも(出資金等なく)一般社団法人の設立ができます。
  • ■ 設立者が2名以上から一般社団法人の設立ができます。
  • ■ 公益性(不特定かつ多数人の利益を増やす目的)がない事業内容でも一般社団法人の設立ができます。

一般社団法人の役員

役員の構成についてもご相談ください。ここでは一般社団法人に関する役員の種類を紹介します。

  • ■ 理事     :一般社団法人には1名以上の理事が必要です。(理事会設置には3名以上必要)
  • ■ 監事     :原則として任意に設置できます。(理事会設置又は会計監査人設置の場合には必須)
  • ■ 会計監査人  :原則として任意に設置できます。(※大規模一般社団法人には必須)

※大規模一般社団法人:貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人のこと

一般社団法人設立:先生の一言

一般社団法人とは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立される法人です。設立には設立者2名以上が必要となり、登記をすることによって法人が成立します。一般社団法人の社員には,法人もなることができます。ただし支店や営業所などは社員となれません。一般社団法人は出資が必要でなく、様々な事業活動もできるため設立件数も増えております。会社と違い、社員に利益の分配をすることはできません。(定款で定めたとしても効力を有しません)通常であれば役員として理事を置くことになりますが、お客様が考える法人によっては監事や会計監査人といった役員等が必要な場合もあります。(必要な場合は私どもがアドバイスします。)友人と共同で一般社団法人の運営などもできます。(代表理事が2名以上でも問題はありません)一般社団法人を設立後、株式会社等に変更することはできません。ただし、公益社団法人になることはできます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人設立という新しいスタートだからこそ、一般社団法人の設立申請は私たちプロにお任せください。


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私たちは、日本中の一般社団法人設立の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの一般社団法人の設立申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人設立は地域により、法人設立を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
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