帰化申請の虚偽申告は危険|不許可だけでは終わらない重大リスクとは

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帰化申請の虚偽申告は危険|不許可だけでは終わらない重大リスクとは

帰化申請をお考えの方へ。申請内容に嘘があったり事実を隠したりすると、申請前であれば受付拒否、申請後であれば不許可になるだけでなく、将来にわたる重大なリスクを伴います。

この記事では、なぜ隠し事がバレるのか、バレた場合にどうなるのか、そして誠実な申請がいかに大切かを詳しく解説します。

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嘘の申請は「不許可」だけでは終わらない

帰化申請で虚偽の記載や事実の隠蔽が発覚すると、審査官に「虚偽申告」と見なされ、申請前であれば受付拒否、申請後であれば不許可となります。しかし、本当に注意すべきなのは、それだけではありません。

  • 将来の帰化申請に重大な悪影響
    一度「虚偽申告」と判断されると、その記録は法務局内部に残ります。再申請を行った場合でも、「過去に虚偽をした申請者」として厳しく審査され、許可のハードルが極めて高くなります。場合によっては、事実上、長期間申請が困難になることもあります。
  • 在留資格(ビザ)更新・変更への影響
    帰化申請中や不許可後に、現在の在留資格の更新や変更申請を行う場合にも影響が出る可能性があります。入管行政では「素行要件」「法令遵守」は非常に重視されます。虚偽申告の事実は、在留資格審査にもマイナス評価として作用する可能性があります。
  • 許可後に発覚した場合の“国籍取消し”
    さらに深刻なのは、帰化が許可された後に虚偽が判明した場合です。国籍法第12条に基づき、偽りその他不正の手段によって帰化の許可を受けた場合は、帰化の許可が取り消される可能性も考えられます。
  • 悪質な場合は刑事責任の可能性
    提出書類の偽造や、公的書類の改ざんなどがあった場合には、刑法上の「有印私文書偽造等」「公正証書原本不実記載」などの罪に問われる可能性も否定できません。単なる“書き忘れ”と、“意図的な隠蔽”は全く別の問題として扱われます。

ポイント:一度失った信用を回復するには、多くの場合、数年以上の誠実な実績が必要になります。

なぜバレる?「隠し通せない」理由とは?

「少しくらいなら大丈夫だろう」「昔のことだから分からないはず」――こうした考えは、帰化申請においては通用しません。法務局は想像以上に多角的な確認体制を整えています。

  • 公的機関との情報連携
    「市区町村(住民票・戸籍・課税情報)」「税務署(所得・納税状況)」「年金事務所(社会保険加入状況)」「警察(前歴・交通違反)」「出入国在留管理庁(在留歴・出入国履歴)」など、あらゆる公的機関のデータと申請内容を照らし合わせます。
  • 徹底した「身辺調査」
    帰化申請では、必要に応じて、生活実態の確認が行われることもあります。「実際にその住所に居住しているか」「申告した勤務先で本当に働いているか」「収入状況は申告どおりか」「配偶者との同居実態はあるか」など、場合によっては、勤務先への在籍確認や、周辺調査が行われることもあります。帰化申請は「書類審査だけ」で完結する手続きではありません。生活の実態まで確認される可能性がある、非常に厳格な審査です。
  • 出入国記録は完全に把握されている
    出入国在留管理庁は、すべての出入国履歴を管理しています。海外滞在歴や長期出国を隠しても、必ず記録と照合されます。虚偽が発覚する典型例の一つが、「実際には長期出国していたのに、日本に継続居住していたと申告したケース」です。
  • 書類間の“矛盾”は必ず見られる
    帰化申請では、申請書だけでなく、課税証明書、納税証明書、在職証明書、銀行履歴など、多数の資料を提出します。一つの虚偽があると、他の書類との整合性が崩れ、連鎖的に不自然さが露呈します。審査官は、単体の書類ではなく「全体の整合性」を見ています。

帰化申請においては、「バレるかどうか」ではなく、必ず確認される前提で審査が行われていると考えるべきです。そして、一度でも「隠そうとした」と判断されると、その影響は申請不許可だけでは済まない可能性があります。

帰化申請でついつい隠したくなる事例とは

申請者の中には、「これを書いたら不利になるのではないか」と不安に感じ、事実を申告しないまま帰化申請をしてしまう方もいます。

  1. 未成年時の犯罪歴
  2. 本国にいる配偶者・子どもの存在
  3. 副業収入の有無
  4. 過去の資格外活動許可違反
  5. 日本人配偶者との同居実態

しかし、これらは隠したくなる事実であると同時に、審査で必ず確認される重要項目でもあります。

✅「昔のことだから大丈夫」という誤解

未成年時の違反歴や、軽微な交通違反などについて、「もう何年も前の話だから問題ない」と自己判断してしまうケースがあります。しかし帰化申請では、過去の素行も総合的に判断されます。問題なのは“過去の事実そのもの”よりも、それを隠そうとした姿勢です。

✅家族関係の隠蔽

本国に配偶者や子どもがいる事実を申告しないケースもあります。「離婚予定だから」「別居中だから」「養育費を払っていないから書きたくない」など理由は様々です。しかし家族関係は、過去のビザ申請資料・婚姻歴・送金履歴などから確認されることがあります。虚偽が発覚すると、婚姻の信頼性そのものが疑われます。

✅収入関係の過少・過大申告

副業収入を申告していなかったり、逆に収入を多く見せようと虚偽の記載をするケースもあります。税務情報や課税証明書との整合性は必ず確認されます。特に確定申告をしていない副収入は、後から問題化しやすいポイントです。

✅在留資格違反の軽視

資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトなど、「学生時代のことだから」「もう終わった話だから」と申告しないケースがあります。しかし在留履歴は、出入国在留管理庁で管理されています。過去の違反は記録として残っている可能性があります。

✅同居実態の問題

日本人配偶者と結婚している外国人が帰化申請をする場合、日本人との中が悪い実態を実際より良く見せようとするケースもあります。住民票の移動歴、公共料金の契約状況、郵便物の送付先など、生活実態は様々な角度から確認される可能性があります。

「小さなことだから大丈夫」という自己判断が、結果的に重大な不許可理由につながることもあります。帰化審査は、完璧な経歴を求めるものではありません。重要なのは、事実を正確に申告し、必要であれば誠実に説明する姿勢です。不利になりそうな事実ほど、専門家と整理した上で、適切に伝えることが大切です。

帰化申請の「嘘」に関するよくあるQ&A

一部だけ事実と違う内容を書いても問題になりますか?

問題になります。帰化申請は、書類全体の整合性が重視されます。一箇所の小さな虚偽が、他の資料との矛盾を生み、結果的に全体の信用を失うことがあります。帰化審査で見られているのは、「完璧な経歴」ではなく、誠実さと信頼性です。

ネット上の「バレなかった」という体験談は信じていいですか?

非常に危険なギャンブルです。 近年の調査システムは格段に強化されています。他人の運の良さを信じて、自分の人生を棒に振るリスクを背負うべきではありません。

過去の経歴を忘れてしまった場合はどうすればいいですか?

まず大前提として、思い出せない=虚偽ではありません。問題になるのは「知っていて隠すこと」です。帰化審査で評価されるのは、完璧な記憶力ではありません。「正確に確認しようとする姿勢」「不明点を正直に申告する態度」「判明した事実を速やかに報告する誠実さ」これらが総合的に判断されます。過去の経歴が不安な場合こそ、自己判断で「たぶん大丈夫」と処理せず、事前に整理することが大切です。

まとめ

帰化を願うあまり、不都合な事実を伏せたくなるお気持ちは痛いほど分かります。しかし、審査において最強の武器となるのは「誠実さ」です。仮にマイナスの事情があっても、それを正直に話し、どう反省し、現在はどう改善しているかを伝える方が、隠し事をするよりも遥かに許可に近づきます。

私たちはあなたの過去を否定しません。不安な点がある方こそ、まずはありのままをお聞かせください。一緒に「正直で、確実な申請」を目指しましょう。

「こんなことを話したら不許可になるかも……」と一人で悩まないでください。

当事務所では、あなたの状況を客観的に分析し、「どのように伝えれば、審査官に納得してもらえるか」を戦略的にサポートします。嘘や隠蔽で将来を閉ざしてしまう前に、まずは一度、専門家にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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