簡易帰化とは?|条件・該当ケース・よくある質問を行政書士が解説
簡易帰化の条件に該当する可能性があり、帰化申請を検討している外国人の方へ。
この記事では、行政書士が簡易帰化の制度概要・該当ケース・よくある質問について、実務目線でわかりやすく解説します。
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簡易帰化とは
簡易帰化とは、日本国籍を取得するための制度の一つで、一定の身分関係や出生事情などがある場合に、通常の帰化よりも一部の条件が緩和される制度です。
通常の帰化では、「引き続き5年以上日本に住んでいること」などの要件が必要とされますが、簡易帰化では、法律で定められた特定のケースに該当する場合に限り、在留年数などの条件が短縮されます。
ただし、すべての外国人が簡易帰化を選べるわけではありません。
条件が緩和されるのは一部のみであり、
- 素行が善良であること(犯罪歴がない、法令を守って生活していること)
- 安定した収入や生活基盤があること
といった基本的な帰化要件は、簡易帰化であっても原則として必要です。
簡易帰化に該当する主なケース
簡易帰化は、法律で定められた特定の事情がある方に限って認められています。代表的なケースは以下のとおりです。
主な該当例
- 元日本人の実子
元日本人の子ども(養子でない)で、3年以上日本に住んでいる人 - 日本生まれで親も日本生まれ
本人が日本で生まれ、3年以上日本に住んでおり、父母も日本生まれの場合 - 長期在留者
10年以上日本に住んでいる外国人 - 日本人の配偶者
日本人と結婚してから3年以上経過し、かつ1年以上日本に住んでいる人
3年以上日本に継続して住所・居所がある - 日本人の実子
日本人の子で、日本に住んでいれば年数に関係なく対象(養子は除く) - 日本人の養子
未成年のときに日本人と養子縁組し、1年以上日本に住んでいる人 - 元日本人
以前に日本国籍を持っていたが、現在は外国籍で日本に住んでいる人 - 無国籍の日本生まれ
日本で生まれた無国籍者で、出生から3年以上日本に住んでいる人
簡易帰化で緩和される要件
以下では、簡易帰化において緩和される主な要件と、該当するケースを一覧でご紹介します。
- 住居要件
「引き続き5年以上日本に住所を有していること」という要件が緩和されます - 能力要件
「年齢が18歳以上であり、本国法により成人の年齢に達していること」という要件が緩和されます - 生計要件
「自己や家族の資産や技能により生計を営むことができること」という要件が緩和されます
| 要件 | 該当者 |
|---|---|
| 住居要件が緩和 | ・元日本人の実子 ・日本生まれで親も日本生まれ ・長期在留者 |
| 住居要件と能力要件が緩和 | ・日本人の配偶者 |
| 住居要件、能力要件、生計要件が緩和 | ・日本人の実子 ・日本人の養子 ・元日本人 ・日本生まれの無国籍者 |
簡易帰化に該当する具体例
【日本人の配偶者に該当するケース】ベトナム人のAさん(30代・女性)
・ベトナム国籍のAさんは、留学生として来日し4年が経過しています。そして、約半年前に日本人の夫と結婚しました。
→この場合、「日本人の配偶者」として簡易帰化の対象となる可能性があります。
【日本人の実子に該当するケース】中国人のBさん(20代・男性)
・中国国籍のBさんは、中国国籍の父母の間に生まれました。現在は日本に住み、就職して生活しています。父母が帰化申請をし日本国籍になりました。
この場合、日本人の実子として簡易帰化の対象となる可能性があります。
【日本生まれ・父母も日本生まれのケース】韓国人のCさん(50代・女性)
・韓国国籍のCさんは日本で生まれ育ち、現在も日本に住んでいます。韓国国籍の父母もともに日本生まれで、日本で長年生活してきました。
この場合、出生事情により簡易帰化の対象となるケースに該当します。
【日本人の養子に該当するケース】フィリピン国籍のDさん(20代・女性)
・Dさんは未成年のときに日本人夫婦と養子縁組をし、日本で育ちました。現在も日本で暮らしています。
この場合、「日本人の養子」として簡易帰化の対象となる可能性があります。
【元日本国籍者に該当するケース】アメリカ国籍のEさん(40代・男性)
・Eさんは出生時は日本国籍を有していましたが、その後、事情によりアメリカ籍を取得し、日本国籍を離脱しました。現在は日本に住んでおり、再び日本国籍の取得を希望しています。
この場合、元日本国籍者として簡易帰化の対象となる可能性があります。
簡易帰化のよくある質問
簡易帰化は通常帰化より手続きが簡単ですか?
簡易帰化では一部の条件が緩和されるため、要件面では有利になることがあります。ただし、申請手続き自体は通常帰化と大きく変わらず、多くの書類提出や綿密な準備が必要です。「簡易=簡単」というわけではありません。
簡易帰化のほうが審査期間は短くなりますか?
簡易帰化と通常帰化の審査期間に、大きな差はありません。一般的には、どちらも約1年前後の審査期間を要するケースが多いです。
簡易帰化と通常帰化で、帰化後の権利に違いはありますか?
違いはありません。簡易帰化であっても通常帰化であっても、帰化後に取得する日本国籍の権利・義務は同じです。
まとめ
簡易帰化は、一定の条件に該当する方にとって、通常帰化よりも申請しやすくなる制度です。
しかし「簡易」という言葉の印象とは異なり、手続き自体は決して簡単ではありません。実務上、制度の勘違いや準備不足により、不許可となってしまうケースも少なくありません。
ご自身が本当に簡易帰化に該当するのか、どのような資料が必要かを正しく把握することが重要です。安心して日本での生活を築くためにも、制度を正しく理解し、万全の準備で申請に臨みましょう。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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