簡易帰化とは?|条件・該当ケース・よくある質問を行政書士が解説

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簡易帰化とは?|条件・該当ケース・よくある質問を行政書士が解説

簡易帰化の条件に該当する可能性があり、帰化申請を検討している外国人の方へ。

この記事では、行政書士が簡易帰化の制度概要・該当ケース・よくある質問について、実務目線でわかりやすく解説します。

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簡易帰化とは

簡易帰化とは、日本国籍を取得するための制度の一つで、一定の身分関係や出生事情などがある場合に、通常の帰化よりも一部の条件が緩和される制度です。

通常の帰化では、「引き続き5年以上日本に住んでいること」などの要件が必要とされますが、簡易帰化では、法律で定められた特定のケースに該当する場合に限り、在留年数などの条件が短縮されます。

ただし、すべての外国人が簡易帰化を選べるわけではありません。

条件が緩和されるのは一部のみであり、

  • 素行が善良であること(犯罪歴がない、法令を守って生活していること)
  • 安定した収入や生活基盤があること

といった基本的な帰化要件は、簡易帰化であっても原則として必要です。

簡易帰化に該当する主なケース

簡易帰化は、法律で定められた特定の事情がある方に限って認められています。代表的なケースは以下のとおりです。

主な該当例

  • 元日本人の実子
    元日本人の子ども(養子でない)で、3年以上日本に住んでいる人
  • 日本生まれで親も日本生まれ
    本人が日本で生まれ、3年以上日本に住んでおり、父母も日本生まれの場合
  • 長期在留者
    10年以上日本に住んでいる外国人
  • 日本人の配偶者
    日本人と結婚してから3年以上経過し、かつ1年以上日本に住んでいる人
    3年以上日本に継続して住所・居所がある
  • 日本人の実子
    日本人の子で、日本に住んでいれば年数に関係なく対象(養子は除く)
  • 日本人の養子
    未成年のときに日本人と養子縁組し、1年以上日本に住んでいる人
  • 元日本人
    以前に日本国籍を持っていたが、現在は外国籍で日本に住んでいる人
  • 無国籍の日本生まれ
    日本で生まれた無国籍者で、出生から3年以上日本に住んでいる人

簡易帰化で緩和される要件

以下では、簡易帰化において緩和される主な要件と、該当するケースを一覧でご紹介します。

  • 住居要件
    「引き続き5年以上日本に住所を有していること」という要件が緩和されます
  • 能力要件
    「年齢が18歳以上であり、本国法により成人の年齢に達していること」という要件が緩和されます
  • 生計要件
    「自己や家族の資産や技能により生計を営むことができること」という要件が緩和されます
要件 該当者
住居要件が緩和 ・元日本人の実子
・日本生まれで親も日本生まれ
・長期在留者
住居要件と能力要件が緩和 ・日本人の配偶者
住居要件、能力要件、生計要件が緩和 ・日本人の実子
・日本人の養子
・元日本人
・日本生まれの無国籍者

簡易帰化に該当する具体例

【日本人の配偶者に該当するケース】ベトナム人のAさん(30代・女性)

・ベトナム国籍のAさんは、留学生として来日し4年が経過しています。そして、約半年前に日本人の夫と結婚しました。
→この場合、「日本人の配偶者」として簡易帰化の対象となる可能性があります。

【日本人の実子に該当するケース】中国人のBさん(20代・男性)

・中国国籍のBさんは、中国国籍の父母の間に生まれました。現在は日本に住み、就職して生活しています。父母が帰化申請をし日本国籍になりました。

この場合、日本人の実子として簡易帰化の対象となる可能性があります。

【日本生まれ・父母も日本生まれのケース】韓国人のCさん(50代・女性)

・韓国国籍のCさんは日本で生まれ育ち、現在も日本に住んでいます。韓国国籍の父母もともに日本生まれで、日本で長年生活してきました。

この場合、出生事情により簡易帰化の対象となるケースに該当します。

【日本人の養子に該当するケース】フィリピン国籍のDさん(20代・女性)

・Dさんは未成年のときに日本人夫婦と養子縁組をし、日本で育ちました。現在も日本で暮らしています。

この場合、「日本人の養子」として簡易帰化の対象となる可能性があります。

【元日本国籍者に該当するケース】アメリカ国籍のEさん(40代・男性)

・Eさんは出生時は日本国籍を有していましたが、その後、事情によりアメリカ籍を取得し、日本国籍を離脱しました。現在は日本に住んでおり、再び日本国籍の取得を希望しています。

この場合、元日本国籍者として簡易帰化の対象となる可能性があります。

簡易帰化のよくある質問

簡易帰化は通常帰化より手続きが簡単ですか?

簡易帰化では一部の条件が緩和されるため、要件面では有利になることがあります。ただし、申請手続き自体は通常帰化と大きく変わらず、多くの書類提出や綿密な準備が必要です。「簡易=簡単」というわけではありません。

簡易帰化のほうが審査期間は短くなりますか?

簡易帰化と通常帰化の審査期間に、大きな差はありません。一般的には、どちらも約1年前後の審査期間を要するケースが多いです。

簡易帰化と通常帰化で、帰化後の権利に違いはありますか?

違いはありません。簡易帰化であっても通常帰化であっても、帰化後に取得する日本国籍の権利・義務は同じです。

まとめ

簡易帰化は、一定の条件に該当する方にとって、通常帰化よりも申請しやすくなる制度です。

しかし「簡易」という言葉の印象とは異なり、手続き自体は決して簡単ではありません。実務上、制度の勘違いや準備不足により、不許可となってしまうケースも少なくありません。

ご自身が本当に簡易帰化に該当するのか、どのような資料が必要かを正しく把握することが重要です。安心して日本での生活を築くためにも、制度を正しく理解し、万全の準備で申請に臨みましょう。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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