帰化申請の生計要件|年収の目安・世帯収入まで徹底解説
帰化申請には「年収○○万円以上」といった明確な基準はありません。しかし、生計要件は審査の中でも非常に重要なポイントであり、生活の安定性は厳しく確認されます。
本記事では、国籍法の規定を踏まえながら、実務上どのように評価されているのかを具体的に解説します。
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結論:帰化申請に明確な年収基準はない
帰化申請において、「年収がいくら以上でなければならない」という法的な基準は存在しません。しかし、実務では次の点が重視されます。
- 継続的な収入があること
- 世帯として生活が安定していること
- 収入と支出のバランスが取れていること
- 借入や滞納が過度でないこと
単純な年収の数字よりも、「将来にわたって安定した生活を営めるかどうか」が審査の核心になります。
国籍法第5条の「生計要件」とは?
国籍法第5条第1項第4号では、
と定められています。つまり、
- 申請者本人だけでなく
- 生計を一にする家族の収入も含めて
判断されるということです。
そのため、配偶者や親と同居している場合には、実際に生活費を共同で負担しているのであれば、配偶者や親の収入も評価対象となります。ただし、単に住民票上の同居という形式だけでは足りず、実質的に生計を一にしているかどうかが重要な判断ポイントとなります。
なお、単身赴任をしている場合であっても、直ちに別世帯と扱われるわけではありません。会社都合による一時的な別居であり、家計が一体であると認められれば、世帯収入の合算が可能なケースもあります。
逆に、同じ敷地内に二世帯住宅を建てて生活している場合や完全分離型の二世帯住宅で生活している場合、家計が完全に分かれていると判断されれば、原則として収入の合算が認められないこともあります。
世帯別の年収目安
以下は法務局の公表基準ではなく、実務上よく見られる傾向です。
- 単身世帯
年収300万円前後が一つの目安とされることが多いです。
※家賃が高額な場合や借入がある場合はより慎重に見られます。 - 夫婦世帯
世帯年収350万〜400万円程度が目安になることが多いです。
※配偶者収入を合算して判断されます。 - 子どもがいる世帯
世帯年収400万円以上が多い傾向があります。
※扶養人数が増えるほど生活費とのバランスが重視されます。 - 地域差
都市部(東京・大阪など)では家賃水準が高いため、収支バランスの説明が重要になります。
雇用形態による評価の違い
生計要件には、雇用形態も大きく関係してきます。
特に、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)で在留している外国人が帰化申請を行う場合、無職の状態では実務上、申請が難しくなるケースが多く見られます。在留資格が「就労」を前提としている以上、安定した収入が継続しているかどうかが、より慎重に確認されるためです。
また、定住者など比較的自由度の高い在留資格であっても、単身でアルバイトやパートのみの収入に依存している場合には、生活の安定性の観点から、正社員としての就職や、より安定した収入形態への移行を求められることがあります。
- 正社員
最も安定性が高いと評価されやすいです。勤続年数も確認されます。 - 契約社員・派遣社員
更新状況や過去の就労履歴が安定していれば問題ないケースも多くあります。 - パート・アルバイト
収入水準と世帯収入とのバランスで判断されます。 - 自営業・個人事業主
確定申告書、課税証明書、売上の継続性などが詳細に確認されます。
過去事例に見る世帯別手取り収入の目安
帰化申請には明確な「最低年収基準」はありませんが、実務では世帯構成ごとにおおよその目安が存在します。本ページでは、これまでの許可事例をもとに、単身世帯・夫婦世帯・子どもがいる世帯などのケース別に、実際に問題なく受理・許可された水準を一覧表でまとめています。
| 在留資格 | 永住者 |
|---|---|
| 世帯構成 | 3人世帯 |
| 申請人の職業 | パート |
| 同居者の職業 | 夫(会社員)、子(学生) |
| 手取り収入(申請人) | 13万円 |
| 手取り収入(同居者) | 23万円 |
| 備考 | 車・住宅ローンあり |
| 在留資格 | 日本人の配偶者等 |
|---|---|
| 世帯構成 | 2人世帯 |
| 申請人の職業 | 無職 |
| 同居者の職業 | 夫(会社員) |
| 手取り収入(申請人) | なし |
| 手取り収入(同居者) | 33万円 |
| 備考 | ローンなし |
| 在留資格 | 特別永住者 |
|---|---|
| 世帯構成 | 2人世帯 |
| 申請人の職業 | 会社員 |
| 同居者の職業 | 祖母(無職・年金受給者) |
| 手取り収入(申請人) | 21万円 |
| 手取り収入(同居者) | 7万円 |
| 備考 | 奨学金返済あり |
| 在留資格 | 定住者 |
|---|---|
| 世帯構成 | 1人世帯 |
| 申請人の職業 | 会社員 |
| 同居者の職業 | なし |
| 手取り収入(申請人) | 21万円 |
| 手取り収入(同居者) | なし |
| 備考 | ローンなし |
帰化申請では通帳の提出が求められるって本当?
帰化申請では生計要件の確認資料として、課税証明書、給与明細、勤務先発行の在勤・給与証明書などに加え、通帳の写しの提出を求められることがあります。
提出書類の一覧は管轄法務局で交付されますが、一覧表に通帳の記載がない場合でも安心はできません。実務上、申請当日や面談時に担当官から通帳のコピーの追加提出を求められるケースは少なくありません。特に、収入が変動している場合や、単身世帯・無職期間がある場合などは、入出金状況の確認がより慎重に行われる傾向があります。
したがって、たとえ一覧表に記載がなくても、通帳はあらかじめコピーを準備しておくことを強くおすすめします。準備不足による再提出や審査の遅れを防ぐためにも、実務を踏まえた事前対策が重要です。
生計要件で注意すべきチェックリスト
ここまで年収の目安を解説してきましたが、ご自身の状況で不安がある場合は、申請前に今一度、以下の項目をチェックしておきましょう。
- 年収と家賃のバランスは適切か
- 扶養人数に見合っているか
- 借入が過大でないか
- 納税・社会保険の滞納がないか
- 収入が継続的か
よくある質問(FAQ)
貯金が少なくても大丈夫ですか?
帰化申請において、貯金の金額は必須要件ではないため、少なくても大丈夫です。重視されるのは「貯金の額」よりも「安定して継続的に生活できる収入(生計条件)」であり、貯金が少なくても問題はありません。
アルバイトでも問題ありませんか?
アルバイト(パート・契約・派遣含む)でも、安定した収入が長期間(目安として数年)継続しており、税金や年金の滞納がなく、かつ家族を含めて生計が維持できている場合は帰化申請が可能です。ただし、申請先の法務局によっては、雇用形態がアルバイトであることを理由に、正社員としての就労実績を求められたり、申請時期の見直しを助言されたりするケースもあります。そのため、アルバイトでの申請を検討されている場合には、現在の収入状況・勤続年数・世帯全体の収支バランスなどを総合的に確認したうえで、事前に専門家へ相談されることをおすすめします。
年金暮らしですが、帰化申請はできますか?
年金暮らしであっても、帰化申請は可能です。重要なのは年齢ではなく、年金を含む安定した収入で生活が自立していること(生計要件)です。預貯金や配偶者の収入、親族からの援助で生計を維持できれば、年金のみでも認められるケースがあります。
副業収入はどう扱われますか?
帰化申請において、副業(アルバイト、個人事業など)による収入も「生計要件」の所得として合算して評価されます。ただし、原則として税務署への確定申告および住民税の納付が必須です。無申告や過少申告は「素行要件」に抵触し、不許可や申請却下となるリスクが高いため、確定申告漏れがないように手続きをする必要があります。
まとめ
帰化申請の生計条件は、単に年収だけで判断されるものではありません。日々の生活の安定性や家計の健全性、納税・社会保険の履行状況まで、幅広く総合的に評価されます。
そのため、収入が少なくても世帯全体で生活基盤が安定していれば申請は可能です。また、事前に通帳や給与証明などの必要書類を整理しておけば、申請当日もスムーズに対応できます。担当官から追加の提出を求められることもありますが、焦らず準備していれば問題ありません。
当事務所では、帰化申請の相談を多数取り扱っており、世帯構成・収支状況・在留資格を踏まえて具体的にアドバイスを行っています。
「申請できるかどうかだけ知りたい」というご相談でも構いません。まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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