元日本人の帰化申請|再び日本国籍を取得するための要件と注意点
元日本人の方の帰化申請は、国籍法により一部の要件が緩和されています。しかし、手続きには法務局との緻密な調整が欠かせません。
本記事では、最短ルートで日本国籍を取り戻すために必要な条件と、申請前に必ず確認しておくべき注意点を専門家の視点でまとめました。
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元日本人とは?
元日本人とは、日本国籍を過去に有していたが、現在は日本国籍を失っている人のことを指します。たとえば、両親のどちらかが日本人であり出生時に日本国籍を持っていたが、その後に他国の国籍を取得した場合や、海外で二重国籍となり成人後に外国籍を選択したことにより日本国籍を喪失したケースなどが該当します。
元日本人は、日本とのつながりが深いと判断されるため、一般の外国人よりも帰化申請の際に一定の優遇措置が設けられています。これは国籍法第8条に基づき、法務大臣の裁量によって、通常の帰化要件をすべて満たしていなくても特別に帰化を許可できる制度があるためです。
元日本人の帰化申請の要件とは?
通常の帰化申請では、国籍法第5条に定められた複数の条件をすべて満たす必要があります。主な条件には、「日本に5年以上住んでいること」や「安定した収入があること」などがあり、誰でも簡単に帰化できるわけではありません。しかし、過去に日本国籍を有していた「元日本人」に対しては、より柔軟な取り扱いが認められています。これは国籍法第8条に基づく「特別帰化制度」によるもので、法務大臣の判断により、一部の要件が免除される場合があります。
以下のいずれかに該当する場合、特別帰化が認められることがあります。
- 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所がある
- 日本国民の養子で、1年以上日本に住んでおり、縁組時に未成年だった
- 過去に日本国籍を有していた者(帰化により日本国籍を得たが後に失った者を除く)で、日本に住所がある
- 日本で生まれ、出生時から国籍がなく、3年以上日本に継続して居住している者
📌参考:通常の帰化の要件(国籍法第5条)
① 住所要件:原則5年以上日本に住んでいる
② 能力要件:18歳以上で法律行為ができる
③ 素行要件:法律を守って生活している
④ 生計要件:安定した収入がある
⑤ 重国籍防止:日本国籍取得時に元の国籍を放棄
⑥ 憲法遵守条件:日本国憲法を尊重する
元日本人の帰化は、国籍法第5条の①②④の条件がないときでも、法務大臣は帰化を許可することができる。
元日本人の帰化申請に該当するのはこんなケース
海外移住からの「日本へのUターン」
若い頃に海外へ渡り、生活や仕事の利便性のために現地の国籍を取得したが、老後は住み慣れた日本で暮らしたい。
二重国籍だった方が、改めて「日本国籍」を希望
国籍選択のタイミング(20歳または18歳)で日本国籍を選ばなかった、あるいは外国籍を一度選択したが、その後に決意が変わった
国際結婚・離婚・死別に伴う国籍の再取得
国際結婚に伴い、便宜上あるいは法律上の理由で現地の国籍を取得したが、配偶者との離婚や死別などを機に、日本国籍に戻したい。
元日本人が帰化申請を行う際の注意点
元日本人が外国に帰化し、日本国籍を離脱した場合、その時点で法的には「外国人」として扱われます。しかし、実務上では以下のような問題が生じることがあります。
1、日本国籍離脱の手続きが未了のケース
国外での帰化後、適切な手続きが行われず、日本国籍が戸籍上残っている場合があります。このようなケースでは、日本の戸籍が維持されたままとなり、理論上「日本人」として扱われてしまうことがあります。
2、日本のパスポートの不正使用のリスク
戸籍が残っていることにより、日本のパスポートが誤って再発行される場合がありますが、帰化により日本国籍をすでに喪失しているため、このパスポートは法的には無効です。この無効なパスポートを身分証明書や渡航文書として使用した場合、「不正使用」と見なされ、処罰の対象となる可能性があります。非常に重大なリスクであるため、絶対に使用しないでください。
3、帰化申請は日本国内でのみ可能
日本の帰化手続きは、原則として日本国内に居住している者のみが対象です。つまり、海外に住んでいる状態では帰化申請を行うことはできません。帰化を希望する場合は、日本に居住し、法務局において正式に申請を行う必要があります。
おすすめする対応
- 日本国籍を喪失した後は、速やかに在外公館等を通じて戸籍や国籍離脱手続きを行う。
- 旧日本のパスポートを保持している場合は、自主的に返納を行う。
- 再度日本に帰化を希望する場合は、長期ビザを取得し日本国内に居住する。
まとめ
「元日本人だから、すぐに許可が下りると思っていました」――。相談に来られる方の多くが、そう口にされます。
確かに元日本人の方は、居住要件などが緩和される「簡易帰化」の対象となり、有利な条件であることは間違いありません。
しかし、「要件の緩和」と「審査の簡略化」は別物です。 膨大な書類の整合性や、日本への定住意思を証明する説明が不足していれば、不許可となるリスクは十分にあります。
大切な「日本への帰郷」を確かなものにするために。専門家のサポートを得て、万全の態勢で申請に臨みましょう。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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