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個人事業主が外国人を雇用するには?技人国ビザの取得条件と注意点

個人事業主でも、一定の条件を満たせば技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人の雇用は可能です。

このページでは個人事業主が雇用先となり、外国人従業員の技術・人文知識・国際業務ビザ申請をする場合の基礎知識と注意点を詳しく解説しています。

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個人事業主でも技術・人文知識・国際業務ビザの申請は可能?

結論として、個人事業主であっても、技術・人文知識・国際業務ビザの外国人を雇用することは可能です。

ただし、法人の場合と比べて、雇用先が個人事業主である場合には審査が厳しくなる傾向があり、特に「事業の安定性・継続性」「雇用の必要性」「労働条件の妥当性」が重要な審査項目となります。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な要件について

技術・人文知識・国際業務ビザの場合、主な要件は以下の3点です。

  1. 大卒者(国内外問わず)またはそれに準ずる学歴や実務経験
  2. 職務内容が当該ビザで認められた業務に該当すること
  3. 日本人と同等以上の報酬水準であること

大卒者とは、大学(学士課程)を修了した者を指します。短期大学や専門学校を卒業した方でも技術・人文知識・国際業務ビザを申請できる場合がありますが、原則としては学士の学位を持っていることが望ましいとされています。また、学歴に代えて、業務内容に関連する実務経験を10年又は3年以上有することで代替可能な場合もありますが、慎重な審査がなされる点に留意が必要です。

職務内容については、たとえばエンジニアやIT関連職は「技術」、営業・企画・総務等は「人文知識」、通訳・翻訳などは「国際業務」に該当します。なお、飲食店ホールスタッフや工場ライン作業などのいわゆる単純労働は技人国ビザの対象外です。

日本人と同等以上の報酬水準であることについては、同じ業務内容・職務に従事する日本人社員と比べて、報酬額に不当に低い差がないことが求められます。これは、外国人労働者の待遇が日本人よりも劣ることを防ぐ趣旨で設けられている基準です。たとえば、同じ職種の日本人が月給25万円で雇用されている場合、外国人従業員についても同程度の給与額が必要とされます。報酬額は月給だけでなく、賞与や手当なども含めた総額で評価されるため、基本給だけでなく諸手当も考慮する必要があります。

個人事業主が技術・人文知識・国際業務ビザ申請をする際の審査上のポイントとは?

外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを取得できるかどうかは、本人の学歴や職歴のみならず、受け入れ機関(=雇用主)である個人事業主側の体制も審査されます。たとえば、財務状況が不安定である場合、「本当に継続的に雇用・報酬の支払いができるのか」と疑義を持たれるおそれがあります。特に開業間もない個人事業主は、事業の継続性や雇用の必要性を明確に説明できなければ、不許可となるリスクが高まります。

また、必要書類だけを形式的に提出しても、十分な説明と裏付けがない場合には、審査官の理解が得られず、不許可となるケースもあります。

したがって、1年間以上の安定した雇用が見込まれる財務基盤があること、当該外国人を雇用する業務の必要性が明確であること、日本の労働法令を遵守した雇用契約を結んでいることなどを、申請時に丁寧に立証することが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類と準備

技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類は、在留資格や業種により異なりますが、個人事業主が準備すべき代表的な書類は以下のとおりです。

  • 雇用契約書
  • 外国人本人の履歴書・職務経歴書
  • 事業内容がわかる資料(パンフレット、ホームページ、業務内容説明書など)
  • 直近の確定申告書・収支内訳書(未提出の場合は事業計画書等で代用)
  • 源泉徴収票等の法定調書合計表(ない場合はその理由を説明)
  • 税務署提出済の各種届出書類の控え(給与支払事務所等の開設届など)

技術・人文知識・国際業務ビザを取得しなくても雇用できる外国人もいます

本記事で述べている内容は、主に「外国に住んでいる外国人を新たに雇用する場合」に該当します。既に日本に在留している外国人を雇用する場合は、その方の在留資格(在留カード)を確認することで、就労可能か否かを判断できます。たとえば、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの在留資格を持つ方であれば、就労制限がなく、自由に雇用することが可能です(永住者以外は在留期限の確認は必要です)

また、技術・人文知識・国際業務ビザを取得している外国人の転職を受け入れる場合、職務内容が前職と同一または類似していれば、大きな問題はありません。職務内容が異なる場合は「就労資格証明書」の取得を検討する必要があります。初めて外国人を雇用する場合には、専門家への事前相談をお勧めします。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

「個人事業だから無理かもしれない…」と感じている方も、適切な準備と明確な説明があれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得は十分に可能です。

ただし、個人事業主は入管庁の定める「カテゴリー4(※カテゴリー1~4は入管が定める企業規模等による区分で、数字が小さいほど信頼性が高く、審査も比較的スムーズになります)」に分類されることが多く、提出書類が多くなり、審査のハードルが高い点には注意が必要です。

個人事業主の方でも、外国人材の活用は大きなチャンスです。

事前の準備から書類作成、説明資料の作成まで、行政書士としてしっかりとサポートいたしますので、お困りの際はぜひご相談ください。

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