永住ビザ申請が不許可になった後の再申請も完全サポート!
永住ビザ申請が不許可になった後の再申請は回数制限なく何回でもできるのでご安心ください。
しかし、何回もできるからと言って何の戦略もなく再申請をしてもまた不許可になるので、しっかり戦略を立てて対策をとってから再申請することが重要になります。
永住ビザ申請に関する国から公表されているデータによると、約66%が許可、約33%が不許可、約1%がその他という結果になっています。
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目次
永住ビザ申請が不許可になるよくある3つの理由
世帯収入・納税状況が不十分
世帯収入の目安は年収300万円となります。納税(年金含む)は未納や滞納があると不許可になります。300万円未満の場合は貯金や月の支出を詳細に記載した補足説明書を別途添付し、未納や滞納がある場合はすぐに納税をして反省文を別途添付します。
在留状況や素行歴に問題
問題を隠して不許可になった場合と、問題を正直に包み隠さず伝えた結果として不許可になった場合では異なります。正直に伝えて不許可になった場合は、時期を空けたり身元保証人の誓約書を別途添付するなど対策が考えられます。
必要書類の不足・誤り
再申請するにしても過去に提出した申請書との整合性や信ぴょう性が重要になります。
永住ビザ申請が不許可になったら最初にやることは!?
不許可後は必ず入管窓口で理由を確認する
永住ビザ申請が不許可となった場合、最初に行うべきことは「不許可理由の確認」です。不許可理由を確認せずに再申請することは推奨されません。不許可理由を正確に確認することで、具体的にどの点が問題とされたのかを把握し、適切な対策を講じることが可能になります。
不許可の場合には、不許可通知書が交付されますが、通知書には個別具体的な理由が記載されていません。正確な理由を把握するためには、出入国在留管理局に直接出向いて確認する必要があります。申請者本人または申請時に取次者を立てている場合には、その取次者(例えば、行政書士)が不許可理由を確認することが可能です。
不許可理由の確認方法
永住ビザが不許可になった場合、通常は書面で通知が届きます。この書面に書かれている不許可理由だけでは不十分なので、出入国在留管理局に直接行って詳しい不許可理由を聞くことが重要です。以下の手順を踏むことで、不許可理由の確認がスムーズに行えます。
- 不許可通知書に記載されている連絡先に電話をして、不許可理由を確認するために入管へ行く日を予約する
- 予約した当日に「不許可通知書、パスポート、在留カード、申請書の控え」を持参する(日本語が十分に理解できない外国人の方は、通訳者の同行が可能ですが、通訳者の同行については事前に確認を取ることが望ましいです)
- 審査官から不許可になった理由を聞きだす!ただ聞くだけでは弱く、聞きだす!(例えば、収入要件を満たしていなかった場合、どの年度の収入に問題があったのか、提出された書類を基に具体的な指摘を受けることが可能です)
聞いた不許可理由はその場で必ずメモすること
不許可理由の確認にあたっては、メモを取ることが可能です。事前に確認したい事項を整理しておくことをお勧めします。以下は、確認すべき基本的なポイントですので、参考にしてください。
- 確認した日時、場所、審査官の名前
- 不許可理由
- 再申請が可能な時期
再申請は戦略を立てて対策をとってから行うことが重要
全ての問題を洗い出し、改善する
不許可になった問題を全て洗い出し、改善できるものは全て改善してから再申請に挑みます。また、改善に伴い補足説明書や身元保証人以外の家族の協力などを得て丁寧に準備を進める必要があります。
改善できないものは、他の方法で補う
例えば、世帯年収が300万円に満たない場合は、ご親族から資金援助を得たり、親と同居をして家賃などの支出を抑える努力をします。それ以外にも、転職や副業・共働きなど他の方法で補う手段はたくさんあります。
再申請で許可につなげるポイント
再申請はより丁寧に!より明確に!書類作成と書類取得をすることを心がけます!
安定した収入、年金や納税の支払い状況、在留状況や素行、家族や日本社会とのつながりなどを証明するために別途資料を用意することが重要です。
許可につなげるポイント
- 安定した収入や貯蓄があることをアピールする
- 来日してから現在までの在留状況や素行に問題ないことをアピールする
- 納税・年金支払い・借金など支払いに問題ないことをアピールする
- 家族や仕事など日本社会とのつながりがたくさんあることをアピールする
- 追加で独自の資料を充実させる
事例紹介|不許可から再申請で許可を得た事例
不許可理由約3年前に海外研修に行っていた
神奈川県にお住まいの韓国人女性からのご依頼
| 不許可から再申請で 許可 |
在留資格技術・人文知識・国際業務ビザ |
|---|---|
| 職 業会社員 | |
| 年 収約400万円 | |
| 家族構成本人、夫の二人暮らし | |
| 来 日約11年目 |
不許可理由国民健康保険料、国民年金保険料、住民税の納付遅延
東京都にお住まいのウクライナ人女性からのご依頼
| 不許可から再申請で 許可 |
在留資格日本人の配偶者ビザ |
|---|---|
| 職 業無職(※ご主人は会社経営者) | |
| 年 収約0万円(※ご主人は約600万円) | |
| 家族構成本人、夫、子供の三人暮らし | |
| 来 日約6年目 |
不許可理由住民税の納付遅延(1回のみ)
東京都にお住まいの中国人女性からのご依頼
| 不許可から再申請で 許可 |
在留資格医療ビザ |
|---|---|
| 職 業医師(※日本人ご主人も医師) | |
| 年 収約1,600万円(※日本人ご主人も約1,400万円) | |
| 家族構成本人、夫、子供、本人の母の四人暮らし | |
| 来 日約23年目 |
私たちに依頼するメリット
不許可理由の分析と改善策の提示
実際に提出した永住ビザの申請書を確認し、入管の審査官から指摘されたポイント以外にも問題がないか分析して、不安要素があれば改善策をご提示しています。
再申請で必要になる書類準備・アドバイス
再申請で必要になる書類をご案内しています。お客様一人一人必要書類が異なるので、定型文ではなくオリジナルでご案内しています。更に、こんな書類ありますか?この書類がないならこんな書類はいかがですか?などアドバイスもしています。
弊所が持つ膨大な過去の事例や情報を活かしたサポート
弊所は創業した2011年から永住ビザ申請の専門家として、今まで膨大な数の永住ビザ申請をサポートしてきました。その経験・実績から培われた実力に加え、IT技術を駆使して過去の情報を徹底管理してるので、再申請で許可を取るノウハウを持っています。
よくある質問
不許可になったらどのくらいで再申請できますか?
これは不許可理由によって異なりますが、すぐに再申請できるケースもあれば、数年待ってから再申請するケースもあります。問題を改善できたらいつでも再申請できるとお考えください。
再申請で前回と同じ書類を出しても大丈夫ですか?
前回と全く同じ書類は当然ダメですが、一部同じ書類を使うことは普通にあります。しかし、多くの書類は新たに作り直して提出し、追加で書類を用意します。
コモンズに再申請を依頼する料金はいくらですか?
ご依頼料金は、永住ビザ申請の料金表のページをご覧ください。他社より安くリーズナブルな料金になっています!
提出した永住ビザ申請書の控えを持っていませんが大丈夫ですか?
入管に開示請求をすることで、提出した申請書を取得することができるので問題ありません。しかし、開示請求に時間がかかるので控えのコピーは取っておいてください。
再申請中に海外に渡航しても大丈夫ですか?
数日や数週間程度なら問題ありません。あくまでも申請時点は日本に居る必要がありますが、審査中に海外渡航する前提のお話です。
まとめ
永住ビザ申請が不許可になっても再申請できるのでご安心ください!
弊所は、不許可になったお客様でも再申請で許可を取得した実績がたくさんあります。
不許可になったら大きなショックを受けますが、それで終わらず少し気持ちが落ち着いたら再申請に向けて一歩ずつ進んでいくことが大切です!下記に永住ビザ申請が不許可になった後の再申請について厳選した5つの情報を記載しています。
- 不許可になった理由を入管に行って確認する
- 問題を洗い出して改善できるものは改善し、改善できないものは他の方法で補う
- 再申請の書類作成と書類取得を、より丁寧に!より明確に!
- 再申請で許可になっている人もたくさんいることを知る
- 私たちプロだからできるサポートがある
先生の一言
弊所は、永住ビザ申請が不許可になったお客様からのご依頼もたくさんいただいております。再申請のサポートをして許可を取得した実績もたくさんありますので、永住ビザの再申請に自信を持っています!
永住ビザ申請は約3割の人が不許可になる難しいビザ申請です。だからこそ、私たちプロに頼って欲しいというのが本音で、ご自身で永住ビザ申請をして不許可になった場合の再申請が結構大変です。申請書の控えがなかったり、あいまいなことを書いていたり、間違えたことを書いていたりするので、再申請の労力がかなり必要になります。
もちろん、そのような再申請でも全力でサポートするのでご安心ください。弊所は他で「無理」といわれた案件でも許可を得た実績がたくさんあります。是非とも弊所のサポート力を信用していただき、ご依頼いただければと考えております。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka【この記事の監修者】
- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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