日本人の配偶者と死別したら外国人の妻(夫)のビザはどうなるの!?日本に残れるの??

日本人の夫が亡くなった!配偶者が死亡したら在留資格・ビザはどうなるの?

日本人の夫や妻と死別した後も引き続き日本に残って暮らすことは出来る?

日本人の配偶者が亡くなってしまった場合、一定条件を満たせば定住者への変更が可能です

突然の事故で配偶者が亡くなってしまった、病気により配偶者が亡くなってしまった等、「日本人の配偶者ビザ」を持って暮らしている方は、「夫が亡くなった後でも引き続き日本で暮らす事が出来るの?」「妻が亡くなってしまったので、帰国しないといけないかも・・・」と、とてもご不安なお気持ちだと思います。

日本人の配偶者と死別をした方がすでに永住ビザを持っているのであればそのまま在留を続けることができます。

日本人の配偶者ビザで日本に在留する方は、日本人の夫あるいは妻と死別・離婚すると、その時点で日本人の配偶者ビザに該当しなくなってしまいます。

配偶者の死は大変辛いことだと思います。ただし「日本人の配偶者ビザ」は、あくまでも配偶者と暮らすためのビザであるため、このような決まりになっています。

それでも、日本での生活に慣れているとこのまま日本に残り続けたいと希望を出される方もいることでしょう。

今回は、そのような方に向けて「日本人の夫が亡くなった!配偶者が死亡したら在留資格・ビザはどうなるの?」をテーマにお話をさせて頂きますので、少しでも今回のテーマを読んでもらってあなたの不安やストレスが軽くなったら嬉しいなと思います。

日本人の夫や妻と死別したら何のビザに変更できる?

あなたの現在の状況を確認しましょう!

それでは早速ご質問です!ここであなたの状況をチェックしてみましょう!

  1. 日本人との間に子供がいる →Yes・No (Noだった人は2番の質問へ)
  2. 日本人と結婚していた期間は3年以上だ →Yes・No (Noだった人は3番の質問へ)
  3. 大学を卒業している →Yes・No

以上の質問に回答していただけましたか?それでは早速各質問について説明していきたいと思います!


❶ の質問が「Yes」だった人

日本人の配偶者との間にお子様がいる方は、日本人の配偶者が亡くなった後も「日本人の子供を育てる親」として「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。

ただし、子供がいるというだけでビザ変更が出来る訳ではありません。日本で子供を養育するだけの収入がある事も条件になります。

収入には、遺族年金や母子手当等を含めても大丈夫ですが、出来るだけご自身の収入で生活が出来るようにする方がビザ変更が出来る可能性は高くなります。

ただし、配偶者死亡後の定住者ビザ申請は告示外といって、きちんと法律・ルール等が明確に定められているわけではありません。そのため、今後具体的にどのように子供を育てていくのか?収入をどのように得るのか?等をきちんと出入国在留管理局へ説明して個別に判断してもらう必要があります。

❶ の質問が「No」だった人

次以降の質問でYesがないか引き続き読み進めてください↓↓↓


❷ の質問が「Yes」だった人

日本人の配偶者との結婚期間が3年以上ある方は、日本人の配偶者が亡くなった後も「日本に定着性がある」として「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。

ただし、この定住者ビザへ変更は、1番の回答でもお話しているのですが、定住者ビザの中でも告示外といって、きちんと法律・ルール等が定められているわけではないんです。なので、3年というのも法律で決められているわけではなく、実務上そのように運用されているにすぎません。

そのため、この方法で定住者ビザを希望する場合は何故今後も日本で引き続き暮らしたいのか?具体的に日本でどのように暮らすのか?といった事を出入国在留管理局へ説明する必要があります。

また、この条件で定住者ビザへ変更を行う場合、一度国へ帰国し配偶者ビザの期限が切れてしまうと変更をすることができなくなってしまいますので、なるべく早く変更を行いましょう。

結婚期間3年以上とはどうカウントされるの?

結婚期間3年以上とは、結婚後、夫婦関係が良好な期間が3年以上続いていたという意味であり、例えば2020年6月に結婚、2022年1月から夫婦仲が悪くなり別居をしていた~のであれば、結婚期間が3年以上あったとは見てもらえないためご注意ください。

❷ の質問が「No」だった人

次以降の質問でYesがないか引き続き読み進めてください↓↓↓


❸ の質問がYesだった人

大学を卒業されている方は大学時代に専攻した学科に関連する仕事を見つけることが出来れば、配偶者が亡くなった後も「技術・人文知識・国際業務ビザ」に変更できる可能性があります。

大学は日本・海外どちらでの大学でも大丈夫です。また、短期大学・日本の専門学校でもOKです。最低限学歴要件が備わっていることがまず技術・人文知識・国際業務ビザの条件です。(※一部例外もあります)

なおかつ技術・人文知識・国際業務ビザへの変更を希望する場合は、勤務先が決まっている必要があります。技術・人文知識・国際業務ビザは職種の制限があり、語学講師やシステムエンジニア等の専門性が高い職種に限られています。そのため、コンビニでのアルバイトやレストランでの接客スタッフ、工場での軽作業等では技術・人文知識・国際業務ビザには該当しないのでご注意ください。

もし、今そのようなお仕事をされている場合でも、日本人の配偶者等ビザは就労制限がない在留資格なので問題はないのですが、技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合は仕事を続けることが出来ません。

なので、3番がYesだった人は技術・人文知識・国際業務ビザに該当する職種のお仕事を見つけて変更することをおすすめします。

❸ の質問が「No」だった人(全ての質問がNoだった人)

3番の質問がNoだった人(全ての質問がNoだった人)は、あとはご自身で経営をする「経営・管理ビザ」になります。ただし、資本金の準備(500万円以上)または従業員の確保等が必要になります。もちろんそれだけではなく、きちんと会社を経営をする必要があるので、経営・管理ビザの取得は容易ではありません…。

もしくは、6カ月以内に日本人と再婚を行う場合は、現在お持ちの「日本人の配偶者等ビザ」の更新を行うことが出来ます。

もし、上記のいずれにも該当しない方は残念ながら日本で暮らすビザで該当する在留資格はありませんので、在留期限まで、もしくは配偶者と死別して6ヶ月以内に日本を出国していただかなければなりません。

日本人の配偶者と死別した場合は「配偶者に関する届出」を14日以内に行うこと

もし、日本人の配偶者と死別してしまった場合、必ず行わなければいけないことが1つあります!

それは、出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」をすることです。この届出を怠ってしまうと、今後、在留資格の変更や更新を希望した際、審査が不利になってしまいます。在留期限がまだまだ残っている方も残り少ない方も、配偶者と死別した場合は必ず出入国在留管理局へ報告しましょう!

届出義務を怠ってしまうと、20万円以下の罰金・虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることもあります。また、懲役を処せられた場合は退去強制事由にも該当します。届出は直接窓口へ行くか、出入国在留管理局のホームページから行うことが可能ですので、忘れないように手続きしましょう!

あなたが引き続き日本で暮らしたい理由

なぜ、あなたは引き続き日本で暮らしたいのですか?

配偶者が亡くなった後も引き続き日本で暮らしたい・暮らさないといけない理由がある方は、ビザの変更手続きを行うために出入国在留管理局に書面で理由を説明する必要があります。

あなたの気持ちを直接、出入国在留管理局の審査官へ口頭で説明することが出来れば、気持ちも伝わりやすくなるかもしれません。ただ、残念ながら申請量がとても多い出入国在留管理局では書類で審査することになってしまいます。口で説明することが出来ないので、きちんと書面であなたが今後日本で暮らしたい気持ち・暮らさないといけない理由・具体的に日本で暮らす方法(収入や仕事について)を伝える必要があります。

その理由を説明する書類を「理由書」と呼びます。この理由書にあなたの気持ちを書きましょう。

ここでは具体的にどんな項目をどんな流れで書くのが良いかポイントをご紹介したいと思います。

  • 日本人の配偶者と結婚した事と亡くなった事を簡潔に
  • 今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由
  • 具体的な生活(収入や仕事のこと)

上記が日本人の配偶者が亡くなった後に日本で暮らすためのビザへ変更するための理由書のポイントです。1つずつ少し説明をしたいと思います。

1、日本人の配偶者と結婚した事と配偶者が亡くなった事を簡潔に

この項目は、あなたと日本人の奥様やご主人が結婚した年月日を書きましょう。そして、あなたが結婚を機会に来日したのであれば来日した日も書くのが良いでしょう。そして、日本人の配偶者が亡くなった年月日を書きましょう。

2、今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由

この項目は、あなたが今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由を書きましょう。例えば、日本で子供を育てる必要がある(日本で生まれて日本で育っているので日本語しか話すことが出来ない等)やもう結婚して10年以上日本で暮らしているので、母国へ帰国しても生活することが出来ない等、あなたが今後も日本で暮らしたい理由を書きましょう。

3、具体的な生活(収入や仕事のこと)

この項目は、あなたが今後日本で暮らす具体的な生活の状況(収入や仕事のこと)を書きましょう。例えば、どういった会社で今勤めているのか?そしてどれくらいのお給料があるのか?その収入であなたがきちんと日本で生活できる事を説明しましょう。

また、遺族年金や母子手当等の受給を予定している方はその旨も記入するのが良いでしょう。

以上の流れで、理由書を書いてもらえればまとまった理由書を作成することが出来るかなと思います。出来ればA4サイズの用紙1~2枚程にまとめるのがコツかなと思います。分かりやすく簡潔に想いを伝えるのがポイントです!難しいかもしれないですが、あなたの気持ちをしっかり説明すればきっと審査官に伝わると思います。

上で説明したように、この日本人が死亡した後の定住者ビザの変更は告示外というもので、明確に許可基準が定められている訳ではありません。そのため、配偶者が亡くなった後の定住者ビザ変更は1度不許可になってしまうと挽回するのが難しいビザの1つです。というのも、元々のビザ・在留資格が「日本人の配偶者等」と日本人と結婚をしているので付与されている在留資格だからです。

出国準備期間とは?

配偶者である日本人が亡くなった後は、「日本人の配偶者等」の資格該当性がなくなってしまうので定住者ビザが不許可になってしまうと、日本で暮らす在留資格がなくなってしまうため出国準備期間という30日の期間が付与されて出国することを命じられてしまいます。

この30日と言うのがとてもやっかいで、この間に再申請をしたとしても30日の在留期限を過ぎた場合はオーバーステイになってしまいます。31日以上の在留期間がある在留資格から再申請をした場合は、30日の在留期限を過ぎたとしても審査のための期間として最長2ヶ月間の延長期間が付与されます。そのため、オーバーステイにはなりません。

変更申請の場合、出入国在留管理局では審査のための期間として約2週間~1ヶ月の期間を要します。そのため、30日の出国準備期間になってしまうと再申請出来る可能性がとても低くなってしまうんです。そのため、日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更は、1回で許可を貰える可能性が高い書類で挑むことを強くおすすめします。

出入国在留管理局ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、日本人の配偶者ビザから定住者ビザの取得率をアップさせることが出来ます。

日本人と死別した外国人が引き続き日本で暮らすなら

定住者ビザ申請ならコモンズ行政書士事務所にお任せください!

「日本人の夫が亡くなった!配偶者が死亡したら在留資格・ビザはどうなるの?をテーマにお話しさせて頂きましたが、いかがでしたか?

私たちコモンズ行政書士事務所だから出来ることがあります。ビザ取得を専門にしている行政書士事務所だからこそ出来ることがあります。ぜひ私たちにあなたの大切な日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更をおまかせください。精一杯サポートさせて頂くことをお約束致します。

日本人の夫(妻)で亡くなった場合、在留資格やビザに関する状況は個別に異なる可能性があります。重要なのは、これまでの在留状況をきちんと把握し、適切な在留申請手続きを行うことです。必要に応じて、出入国在留管理局や私たち専門家に相談するなどして、適切な対応をしていきましょう。

コモンズ行政書士事務所では、お客様それぞれにあった日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請書類一式を作成しております。もちろん理由書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを出入国在留管理局へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば出入国在留管理局へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。

ぜひお客様の大切な定住者ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!