【家族滞在から定住者・特定活動へ】義務教育修了&高校卒業後に就職が条件

【家族滞在から定住者・特定活動へ】義務教育修了&高校卒業後に就職が条件

家族滞在ビザで義務教育&高校を卒業した人が対象に

大学を卒業していなくても就職が可能になりました

家族滞在ビザは、基本的に就労ビザで働いている人と同じ在留期間しか付与されることはありません。例えば、お父さんが「技術人文知識国際業務」ビザを持って日本で暮らしていて、その子供が「家族滞在」ビザで暮らしている場合、お父さんが在留期間が3年なら子供も同じく3年になります。

そして、お父さんが帰国するとなった場合は、家族滞在ビザで暮らす子供が子供自身で別の在留資格へ変更出来なければ一緒に帰国する必要があります。子供自身が変更出来ると考えると大学への進学で「留学」ビザや大学卒業後に就職で「技術人文知識国際業務」ビザ等の就労ビザになります。

しかし、大学へ進学予定がない場合や大学を卒業していない場合は、他の在留資格・ビザへの変更は難しい状況でした。

しかし新しい制度が始まり、家族滞在ビザで小学校や中学校の義務教育期間から日本で暮らしている場合は、一定の条件を満たせば「定住者」ビザや「特定活動」ビザへ変更が可能になりました。

今回は「【家族滞在から定住者・特定活動へ】義務教育修了&高校卒業後に就職が条件」をテーマにお話をさせて頂きますね。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っておりますのでぜひ頼ってもらえればなと思います。

ぜひ今回の「【家族滞在から定住者・特定活動へ】義務教育修了&高校卒業後に就職が条件」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

家族滞在ビザから定住者ビザへ変更するための条件をチェック

家族滞在ビザから定住者ビザへ変更するための条件をまずはご紹介したいと思います。下記にご紹介する条件に関しましては、全て該当する必要があります。1つでも、該当しない場合は定住者ビザへの変更を行うことが出来ませんのでご注意ください。

1、今、家族滞在ビザを持って日本で暮らしている
2、日本で義務教育の大半を修了していること
3、日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
4、就職先が決まっている(内定含む)をしていること
5、住居地の届出、公的義務を履行していること

1番の家族滞在ビザで日本で暮らしていることや5番の住居地の届出や公的義務については、特に問題ないかと思いますので説明は省かせてもらいます。

2番の日本で義務教育の大半を修了していることについて詳しくご説明しますね。家族滞在ビザから定住者ビザへ変更を希望する場合は、小学校から家族滞在ビザで日本で暮らし学校へ通っていたことが条件になります。小学校の学年で言うと、小学校4年生位から1年間在学して、その後も日本で小学校や中学校の義務教育を受けていることが条件になります。

小学校から日本で暮らしているとなると、十分に日本での定着性があると言えるため定住者ビザの申請がクリアになります。私の友人でもいますが、その子は小学校の時に中国から日本へやってきて「昔は中国語が話せたけど、今は日本語しか分からん!!」と言っていたのでやはり小学校から日本にいるとなると、逆にいまさら母国へ帰らないといけないと言われても困る・・・と思う人は多いと思います。(別の友人は、家庭内では母国語だったので話せるという人もいますが・・。)

3番の日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであることについてですが、言葉のままにはなるのですが高校を卒業していること・卒業見込みであることが条件です。そのため、高校を中退や退学になっている場合は定住ビザへの変更は出来ません。

また、卒業見込みで申請する場合は必ず引き続き高校へ通学し卒業する必要があります。見込みが出たから辞めよう~というのは駄目です。(卒業見込みが出ているのに、辞めるというのは考えにくいですが。笑)

なので、この点は高校を卒業することが条件なんだな!という感覚を持ってもらえればOKかなと思います。

4番の就職先が決まっている(内定含む)をしていることは、高校を卒業してから働く場所が決まっていることが条件になります。そのため、高校を卒業したら定住者ビザへ変更出来るわけではなく、就職先が決まっていることが条件となります。

この就職先の業務内容については、「技術人文知識国際業務」ビザのように専門性が高い職種でなければいけないという制限はありません。「定住者」ビザは、活動制限がなく就労についても制限はありません。そのため、例えば工場でのレーン作業や飲食店でのウェイトレス等、「技術人文知識国際業務」ビザでは行うことが出来ない仕事も選択することが可能です。

ただし、1つ条件があり資格外活動許可の範囲である週28時間の勤務時間以上働くことが条件となります。簡単に言うとフルタイムで働いてねという感じです。一般的には、就職すると週5日1日8時間勤務が通常だと思います。週計算で考えると40時間なので余裕でクリアは出来ると思います。

最近は、働き方や雇用形態・就労時間も多様化しているので一概に上記であげたような例ではないかもしれませんが、この週28時間はクリア出来なければ「定住者」ビザへの変更が出来ないので就職活動を行う際は十分に注意してくださいね。

以上が、家族滞在ビザから定住者ビザへ変更するための条件になります。今までは、高校卒業だけでは就職することが難しかったのですが新しく選択できる道が増えました。ぜひ新しい道の1つとして考えてみてください。

家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更するための条件をチェック

家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更するための条件をまずはご紹介したいと思います。下記にご紹介する条件に関しましては、全て該当する必要があります。1つでも、該当しない場合は特定活動ビザへの変更を行うことが出来ませんのでご注意ください。

1、今、家族滞在ビザを持って日本で暮らしている
2、日本入国時点で18歳未満であること
3、日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
4、就職先が決まっている(内定含む)をしていること
5、住居地の届出、公的義務を履行していること
6、扶養者である父または母と同居すること

条件を見る限りではあまり定住者ビザへの変更と変わりないように見えるかと思います。

定住者ビザで省いたように、1番の家族滞在ビザで日本で暮らしていることや5番の住居地の届出や公的義務については説明を省かせてもらいます。

2番の日本入国時点で18歳未満であることですが、文字通り日本に入国した時点で18歳未満であることが条件になります。

3番・4番・5番については、定住者ビザへの変更と同じ条件になりますので、詳しくは定住者ビザへの変更の項目でご確認頂けばな~と思うのですが、少し4番の詳細をお話をしたいなと思います。

特定活動ビザには様々な種類があるので、中には就労制限がある特定活動ビザもあります。

しかし、今回の条件である日本で義務教育修了⇒日本の高校卒業⇒就労先決定の家族滞在ビザから特定活動ビザへの変更は、就労制限がない特定活動ビザになります。

そのため、この特定活動ビザでも工場での軽作業や飲食店でのウェイトレス等の仕事に就く事が可能です。なので、技術人文知識国際業務ビザの方と異なり、就職活動を行う際に専門性の高い職業でなければいけないという考えは持たなくても大丈夫なのでご安心くださいね。

最後の6番については、扶養者であるお父さんやお母さんと一緒に暮らすことが特定活動ビザへ変更する条件となります。これが定住者ビザへの変更と大きく変わるポイントかと思います。定住者ビザへの変更の場合は、扶養者との同居は条件とされていませんでしたが、特定活動ビザへの変更の場合は必ず同居する必要があります。そのため、1人暮らしをすることが出来ないという制限が付きますので注意しましょう。

家族滞在ビザから定住者ビザへの変更申請に必要な書類

ここでは家族滞在ビザから定住者ビザへの変更申請(義務教育修了⇒高校卒業or見込み⇒就職先決定)に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート
  • 履歴書(日本で義務教育の大半を修了した経歴を記載)
  • 日本の小学校・中学校を卒業している証明資料(卒業証書の写し等)
  • 日本の高等学校を卒業している証明資料or卒業見込み証明書
  • 就職先の証明書(雇用契約書や労働条件通知書・内定通知書等)
  • 雇用期間・雇用形態・給与が分かる資料
  • 扶養者の身元保証書
  • 住民票(世帯全員分)
  • 在留カード
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

家族滞在ビザから特定活動ビザへの変更申請に必要な書類

ここでは家族滞在ビザから特定活動ビザへの変更申請(義務教育修了⇒高校卒業or見込み⇒就職先決定)に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート
  • 履歴書(日本で義務教育を修了した経歴を記載)
  • 日本の小学校・中学校を卒業している証明資料(卒業証書の写し等)※小学校が卒業している場合のみ
  • 日本の高等学校を卒業している証明資料or卒業見込み証明書
  • 就職先の証明書(雇用契約書や労働条件通知書・内定通知書等)
  • 雇用期間・雇用形態・給与が分かる資料
  • 扶養者の身元保証書
  • 住民票(世帯全員分)
  • 在留カード
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで家族滞在ビザから定住者ビザ・特定活動ビザへの変更申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な家族滞在ビザから定住者ビザ・特定活動ビザへの変更申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に頑張りましょう!