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一般社団法人設立の関連法

一般社団法人設立の関連法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律


(名称)
第五条  一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2  一般社団法人は、その名称中に一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  一般財団法人は、その名称中に一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(定款の作成)
第十条  一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

(定款の記載又は記録事項)
第十一条  一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所の所在地
四  設立時社員の氏名又は名称及び住所
五  社員の資格の得喪に関する規定
六  公告方法
七  事業年度
2  社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

(定款の認証)
第十三条  第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

第五款 一般社団法人の成立
第二十二条  一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

一般社団法人設立:先生の一言

一般社団法人設立は一般社団法人法に従って行います。一般社団法人は、営利を目的としない(株式会社のように剰余金の分配を目的としない)団体が法人化したものです。一般社団法人は、事業目的に制限されず自由な活動を行うことができます。旧公益法人を設立する際に必要だった許可等が不要となり、一般社団法人の登記をすることにより設立します。一般社団法人は法人の名において、財産を取得・処分することができます。その他、一般社団法人の名で契約を締結し、資金の借入れを行うこともできます。一般社団法人が設立するまでの期間は約10日間かかります。どのような一般社団法人にするかで、提出する書類・内容が異なり、一般社団法人の所在地によって登記申請を行う法務局も異なります。私たちは、一般社団法人の専門行政書士ということもあり、少しでも早く一般社団法人が設立できるようにサポート致します。ご自身で一般社団法人の起業を考えておられる方も、一度私たち一般社団法人の専門家へご相談ください。豊富な経験と実績でお客様の一般社団法人をサポートします。
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