【ビザ申請のQ&A】留学ビザでアルバイトをするためにはどんな手続きが必要ですか?

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Q:留学ビザでアルバイトをするためにはどんな手続きが必要ですか?

現在、日本の大学に通っているのですが、アルバイトをしたいと思っています。アルバイトをするために手続きが必要だと聞いたのですが、どんな手続きが必要ですか?

A:資格外活動許可申請というものを行う必要があります!

本来、留学ビザは就労ができないビザになるのですが、「資格外活動許可」というものを受けることによって、週28時間までアルバイトができるようになります。

申請手続きは、お住いの地域を管轄する出入国在留管理局(出張所でも対応いただけます)に申請書を提出するのみになりますので簡単です。

もし、資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると不法就労となり、在留資格が取り消されてしまう可能性もありますので、必ず許可を受けたうえでアルバイトをするようにしましょう。

なお、資格外活動許可申請は自動で更新されませんので、在留資格の更新を行った時に、改めて資格外活動許可を受ける必要があります。うっかり、資格外活動許可の申請を忘れて、許可を受けないままアルバイトをすることがないようにご注意くださいませ。

ビザ申請は専門家に依頼しましょう

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留学ビザをお持ちの方が資格外活動許可の申請を行う場合は、申請書を提出するのみになりますので、ご自身で手続きされる方が多いかと思います。

ただ、資格外活動許可のルール(仕事の時間、職務内容)をしっかり理解していないと意図せずルールに違反してしまうことがありますので、ご自身のアルバイトの仕方に不安がある方は事前に専門家に相談するようにしましょう。

また、ビザの更新や変更の申請をしようとするときに、資格外活動許可のルールに違反していた場合、そのことが理由に申請が不許可になってしまうことがあります。

弊所では、資格外活動許可のルールに違反してしまっていた方のビザ申請において、申請のサポートをさせていただき許可をいただいている例が数多くありますので、ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。