永住ビザ申請の了解書について
外国人が日本で永住権を取得するためには、いくつかの重要な書類を提出する必要があります。
その中でも「了解書」は非常に重要な書類の一つであり、提出義務がある書類の一つです。本記事では、行政書士が永住ビザ申請の了解書について詳しく解説します。
永住ビザ申請の了解書は、比較的最近、必要書類として追加された書類になります。内容としては、永住ビザ申請の審査中、申請人の状況に変化があった場合、速やかに申請先の出入国管理局に連絡することを約束する書類となります。
永住ビザ申請は、申請から審査が終わるまで約2ヶ月~10ヶ月かかるため、その間に提出した書類と実際の状況が変わってしまうことがあります。
通常であれば、状況が変わった時点で報告をする必要がありますが、状況が変わったことを報告をしない申請者が多いことや永住ビザ申請の審査の厳格化などから、了解書が必要書類に追加されたと考えられます。
了解書の内容は、主に以下のような内容になります。
了解書は、基本的に日付と署名を記載すればよいだけとなっています。
ただし、記載内容はシンプルですが、了解書に自筆で署名したにもかかわらず、事情の変更について連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合、永住許可が取り消されることがあります。
また、今後の永住ビザ申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。申請者は、了解書の内容をしっかりと理解した上で署名を行いましょう。
永住ビザ申請中に申請先の出入国在留管理局連絡をする必要があるケースまとめ
- 申請人の就労状況に変更があった場合
(例) 所属機関を退職したり転職した場合など - 家族状況に変更があった場合
(例) 配偶者と離婚した場合、同居していた家族と別居することになった場合、新たに誰かと同居することになった場合など - 税金、年金保険料及び医療保険料の納付状況について、申請時点から変更が生じた場合
(例) 税金、年金保険料及び医療保険料を滞納した場合など - 生活保護等の公的扶助を受けることとなった場合
(例) 生活保護を受けることになった場合など - 刑罰法令違反により刑が確定した場合
(例) 交通違反を犯した場合など
永住ビザ申請の了解書について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
永住ビザ申請は多くの書類の準備をする必要と独自の書類を作成する必要がありますが、行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。
永住ビザ申請にあたり、了解書の内容に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。