優秀な技能実習生にこのまま日本で働いてほしい
技能実習生が研修終了後も日本で働くことは出来るの?
日本で技能や技術を学ぶために外国人の方が日本へ研修に来る「技能実習生制度」というのが1993年から実施されています。今では全国に約25万人というとても多くの技能実習生が日本で実習や研修を受けています。
企業の方からよく働く真面目な技能実習生がいるので是非今後も日本で働く方法はないか?技能実習生が帰国したあと、また会社で再雇用することは出来ないか?技能実習期間をもっと延長することが出来ないか?と弊所でもよくご相談頂きます。
人材不足の業界も多く、長期間日本で技術を一生懸命学んだ技能実習生に引き続き会社で働いてほしいというお気持ちとても分かります。
今回は、「技能実習生に研修終了後もこのまま日本で働いてもらうことは出来る?!」をテーマにお話をさせて頂きます。技能実習制度や就労ビザについて詳しくお話しますのでぜひご参考にしてください。
コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。就労ビザ(技術人文知識国際業務)取得に関しましては他に負けない自信を持っております。
ぜひ今回の「技能実習生に研修終了後もこのまま日本で働いてもらうことは出来る?!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。
技能実習生の方が就労ビザの要件に該当していれば可能です
技能実習生の方が実習終了後も日本で引き続き雇用することが可能か?というご質問ですが答えは「Yes」です。
ただ、条件がかなり厳しくなっています。
というのも、就労ビザの取得要件をクリアする必要があるためです。就労ビザ(技術人文知識国際業務)の要件をチェックしてみましょう!
1、「大学(短大含む)を卒業していること」
2、「大学で学んだ事と業務内容が関連すること」
3、「就労ビザ(技術人文知識国際業務)に該当する職種である事」
上記が最低条件となっているので、これらをクリアしないと就労ビザを取得することは出来ません。
技能実習制度を利用して、来日している外国人の方だと上記の要件にクリアしているケースと言うのはかなり珍しいと思います。
大学を卒業している人は、大学を卒業していない人と比べて就職の際有利になります。
技能実習制度は、海外の国の発展やその国の人が技術や技能を学び安定した職を得ること等が目的とされた制度です。
そのため、安定した職を得ること(技術や技能を学びたい人)を目的とした人が送出し機関へ応募することが多いんです。
なので、どうしても技能実習生の人が日本で継続して仕事を行うための就労ビザ取得は難しくなってしまいます。
技能実習生を引き続き日本で雇用をしたいとお考えの方は、まずは技能実習生の方は大学を卒業しているか?といった点をご確認頂ければと思います。もし、大学を卒業していないということであれば残念ながら引き続き日本で雇用をすることは出来ません。
技能実習期間が最長3年から5年へ
2017年11月に技能実習法が施行されました。それに伴い技能実習3号という在留資格が新たに増えました!
今までは技能実習1号の1年・技能実習2号の2年で合計3年の実習期間の実施が最長でしたが、技能実習3号の2年が追加され、合計5年の技能実習が可能になりました。
3号への変更・取得は、技能評価試験(技能検定3級相当)のの実技試験に合格している事や管理団体及び実習実施者が一定の明確な条件を充たし優良であること・2号の研修期間が終わってから1度帰国して1カ月以上の期間を空ける事と要件はありますが、今までよりも長く技能実習生を雇用することが可能になっています。
弊所では、技能実習生のビザに関してはサポートを行っておりませんので、1度管理団体や組合へお問い合わせ頂くことをおすすめします。
技能実習生から特定技能へ
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで就労ビザ(技術人文知識国際業務)申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。
また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な就労ビザ(技術人文知識国際業務)申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に日本で働けるように頑張りましょう!