お客様から聞かれたことを行政書士が回答します!
Q:高度専門職ポイントを利用して永住ビザ申請を行う場合は、高度専門職ビザに変更する必要がありますか?
私は、日本で働くために技術・人文知識・国際業務ビザで来日しました。その後、永住ビザに興味を持ち、要件を確認していたところ、高度専門職ポイントを利用すると来日から短い年数で申請できることを知りました。
そして、私の高度専門職ポイントを計算したところ、現在と3年前の時点で70ポイントに該当するため永住ビザ申請をしようと考えています。
しかし、現在のビザが技術・人文知識・国際業務ビザであるため、一度、高度専門職ビザに変更しないと永住ビザ申請ができないのでしょうか?
A:技術・人文知識・国際業務ビザのまま永住ビザ申請を行うことが可能です!
技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの場合でも、高度専門職ビザに変更せず、高度人材外国人として永住ビザ申請を行うことが可能です。
具体的には、永住ビザ申請の申請書類として高度専門職ポイント計算表を提出すれば大丈夫です。
高度専門職70ポイントに該当する場合は、申請時点と申請時点から3年前の高度専門職ポイント計算表、高度専門職80ポイントに該当する場合は、申請時点と申請時点から1年前の高度専門職ポイント計算表を提出する必要があります。
高度専門職ポイント計算表を提出することで、永住ビザ申請中に高度人材外国人としての要件も審査が行われ、無事に要件に該当していれば永住ビザが取得できます。
申請中の注意点
高度人材外国人として永住ビザ申請を行った場合、審査中に転職する時は注意が必要です。高度人材外国人として永住ビザ申請を行った場合は、永住ビザ申請中に高度人材外国人としての要件も審査が行われることになります。そのため、審査中に転職すると新しい勤務先での高度専門職ポイント計算表を提出する必要がありますので、新しい勤務先でも高度専門職ポイントが足りなくならないように注意してください。
高度専門職ポイントを利用した永住ビザ申請は専門家に依頼しましょう
高度専門職ポイントを利用した永住ビザ申請は、高度専門職ポイントをきちんと満たしていることが必要となります。
通常の永住ビザ申請を行うだけでも、多くの要件をチェックする必要があるのですが、更に高度専門職ポイントの要件もチェックするとなると大変な作業になると思います。高度専門職ビザ及び永住ビザの専門家である行政書士に相談し、サポートを受けることでスムーズに永住ビザ申請を進めることが可能です。
高度専門職ポイントを利用した永住ビザ申請にあたり、不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひコモンズ行政書士事務所に相談してください。