お客様から聞かれたことを行政書士が回答します!
Q:短期滞在ビザで連れ子を日本に呼んだ後、定住者ビザへ変更することはできますか?
私は国際結婚をしており、配偶者は日本人の配偶者等ビザを持っております。配偶者には、海外で暮らしている子供がおり、配偶者が日本での生活に慣れてきたら子供の定住者ビザを取得して、家族一緒に日本で暮らしたいと話し合っていました。
この度、子供に日本での生活環境に馴染めるかどうか試してもらうため、短期滞在ビザで来日してもらおうと考えています。
もし、子供が日本で生活を送っていけそうであれば、そのまま日本で暮らすための定住者ビザを取得したいのですが、短期滞在ビザから定住者ビザに変更することはできるのでしょうか?
A:短期滞在ビザから定住者ビザへ変更できる場合があります!
まず、通常は短期滞在ビザから他のビザへ変更することはできません。
ただ、次のような場合には特別に短期滞在ビザから定住者ビザへ変更できる可能性があります。
定住者ビザを取得する方法の1つとして、在留資格認定証明書交付申請があります。こちらは、審査が許可になりましたら在留資格認定証明書を発行されます。通常であれば、ビザを取得されるお子様が海外で暮らしている地域を管轄する在外公館(日本大使館または総領事館)に、発行された在留資格認定証明書をお持ちいただき、同証明書を使用して来日するための手続きを受けていただくことになります。ただ、ビザを取得されるお子様が既に来日中に在留資格認定証明書が交付された場合は、日本に滞在されている地域を管轄する出入国在留管理局にて短期滞在ビザから定住者ビザへ変更する申請を行うことができます。
こちらは審査を受け付ける出入国在留管理局の裁量になりますので決まったルールはございません。例えば、それまで海外で子供の養育をしてくれていた親族が急に子供の養育をできない状況になり子供を短期滞在ビザで来日させた、であったり、日本で子供の親が病気を患っており子供が少しでも親の側にいてあげたいと言ってるというような緊急性ややむを得ない事情がある場合は、特別に短期滞在ビザから定住者ビザへの変更を認めてもらえる可能性があります。
定住者ビザ申請は専門家に依頼しましょう
通常は短期滞在ビザから定住者ビザへ変更をすることはできません。
ただ、例外的に短期滞在ビザから定住者ビザへ変更できる場合もあります。
弊所では、連れ子様の定住者ビザ申請の実績が数多くありますので、定住者ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。