お客様のお悩みごとに行政書士が回答します!
Q:技能実習ビザで永住ビザ申請をすることはできますか?
現在、技能実習生として日本で仕事をしています。今後、日本に永住したいと考えているのですが、永住ビザの申請をすることはできるのでしょうか?
A:技能実習ビザから永住ビザ申請をすることはできません
残念ながら技能実習ビザから永住ビザの申請をすることはできません。もし、そのまま日本で暮らし続けながら永住ビザを申請するのであれば、一般的な就労ビザ(技術人文知識国際業務ビザ、教授ビザ、経営・管理ビザなど)や身分系のビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)に変更していただく必要があります。
なお、永住ビザの申請をするときに居住要件(日本で何年間暮らしていなければいけない)というものがありますが、一般的な就労ビザをお持ちの方であれば、10年間の居住要件があります。そして、技能実習ビザから一般的な就労ビザへの変更が許可されたときには、技能実習ビザで日本に暮らしていた年数も居住要件の実績として数えることができます。
技能実習ビザから一般的な就労ビザへの変更が許可され日本に滞在している場合、技能実習ビザ期間が5年以下の場合は、技能実習ビザ期間+就労ビザ期間が10年以上で永住申請をすることができます。また、技能実習ビザ期間が5年以上ある場合は就労ビザ期間5年以上でで永住申請をすることができます。
もし、技能実習ビザをお持ちの方で永住ビザ申請を目指すのであれば、一般的な就労ビザへの変更を目指していただいても良いかもしれません。
永住ビザ申請は専門家に依頼しましょう
技能実習ビザから永住ビザ申請をすることはできません。ただ、将来的に永住ビザを取得するためにどうしたらよいか、一緒に今後のキャリアについて考えさせていただくことは可能です。
弊所では、就労ビザをお持ちの方の永住ビザ申請の実績が数多くありますので、永住ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。