永住ビザ申請の国民健康保険料の納付状況を証明する資料について行政書士が詳しく解説

国民健康保険料の納付状況を証明する資料とは

永住ビザ申請をしようとするタイミングから直近2年の間に国民健康保険に加入していた方のみ提出が必要になります

国民健康保険料の納付状況を証明する資料は、永住ビザ申請をしようとする全ての外国人が必要となるわけではありません。国民健康保険料の納付状況を証明する資料は、永住ビザ申請をしようとするタイミングから直近2年の間に国民健康保険に加入していた方のみ必要になります。まず、健康保険のルールについて説明しますと、

日本で暮らす外国人は健康保険に加入する義務があります。そして、こちらの加入義務がある健康保険には「社会保険」と「国民健康保険」の2つの種類があります。

社会保険

一般的に会社勤めの方やその扶養を受けられている配偶者の方が加入されている健康保険です。保険料の納付は、毎月の給与から天引きされて勤務先の会社から役所に納付します。

国民健康保険

一般的に会社勤めでない方(個人事業主、無職の方)が加入されている健康保険です。保険料の納付は、役所から届く保険料納付書をもとに決められた期限までにご自身で納付します。

国民健康保険料の納付状況を証明するにはどんな資料が必要になる?

国民健康保険料を納付状況を証明するためには2つの資料を組み合わせる必要があります。

❶ 納税証明書

こちらは、国民健康保険料を納付していた管轄の市区町村役場から発行してもらえる書類です。この資料では、「払わないといけない税金を全て払っていること(滞納がないこと)」を証明することができます。

❷ 期限を守って納付していたことを証明する資料

こちらは、以下のような資料が当てはまります。

  • 国民健康保険料を納付した際の領収書の控え(納付を銀行口座からの自動引き落としにしている場合)
  • 国民健康保険料の引き落としが確認できる銀行口座の出入金記録

国民健康保険料をどのような方法で納付されていたかによって、②の資料は変わってきますので、ご自身の状況にあった資料を準備する必要があります。

国民健康保険料の納付状況を証明する資料が提出できない場合はどうなる?

国民健康保険料を納付していた管轄の役所に当時の納付状況を確認しましょう

前述の①納税証明書は管轄の役所から必ず発行してもらえますが、②期限を守って納付していたことを証明する資料については無くしてしまったり、捨ててしまったり、当時支払った記録がさかのぼって確認できないなど、準備できない場合があることでしょう。

そのような場合は、永住ビザ申請の際に必要な資料を提出できない理由を文章で説明する必要があります。また、永住ビザの審査において国民健康保険料の納付について、期限を守って払っていたかどうかはとても重要になります。

そのため、当時国民健康保険料を納付していた管轄の市区町村役場に「当時の自身の国民健康保険料の納付に遅れが無かったか?」を確認して、永住ビザ申請をするときに文書で説明することが望ましいです。

なお、市区町村役場からは当時の納付時期を確認できる証拠となる資料を発行されもらうことはできませんので、市区町村役場の担当の方から口頭で確認できるのみになります。

永住ビザ申請の国民健康保険料の納付状況を証明する資料について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

永住ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

会社勤めをされてきた方の中でも転職をされている方の場合は、転職活動中の期間だけ国民健康保険に加入されていることがあります。もし、直近2年の間に転職されたことがある場合は、永住ビザ申請の際に注意が必要です。

弊所では、永住ビザ申請をされる方の日本におけるこれまでの生活状況をチェックさせていただいたうえで、申請される方に合わせて必要資料をご案内させていただきます。

永住ビザ申請にあたり、ご不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。