【ビザ申請のQ&A】技術・人文知識・国際業務ビザのまま個人事業主になることはできますか?

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Q:技術・人文知識・国際業務ビザのまま個人事業主になることは可能ですか?

私は現在、技術・人文知識・国際業務ビザで会社員として勤務しながら、副業としてエンジニア活動を行っており、資格外活動許可を取得済みです。副業が順調であるため、個人事業主としての活動を検討していますが、ビザの観点から疑問がありますので教えてください。技術・人文知識・国際業務ビザのまま、個人事業主として働くことは可能なのでしょうか?

A:特定の機関(例えば、特定の委託元企業があるなど)との継続的な取引契約が存在する場合、技術・人文知識・国際業務ビザのまま個人事業主として活動することが可能な場合があります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、日本国内の「公私の機関」との契約に基づいた活動が求められています。この「公私の機関」とは、日本国内に所在する法人や団体を指し、雇用契約、委任契約、委託契約、嘱託契約などが該当します。これらの契約は、一般的に継続的なものであることが必要とされており、ここが重要なポイントとなります。

通常、外国人が日本国内で事業活動を行う場合、「経営・管理ビザ」の取得が必要とされますが、特定の条件を満たす場合に限り、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を保持したまま個人事業主としての活動が認められるケースがあります。たとえば、特定の企業と取引契約を締結し、その企業から定期的かつ安定した報酬を受けている場合などです。

一方、特定の企業との継続的な契約が存在しない場合、その個人事業主としての活動が「経営・管理」に該当する可能性があります。このような場合、「経営・管理ビザ」の取得が必要となることがあります。具体的には、1社専属の外注エンジニアとして活動する場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で個人事業主としての活動が認められる場合もありますが、不特定多数の個人や企業との契約に基づく事業活動を行う場合には、「経営・管理ビザ」の取得が求められる傾向にあります。

また、個人事業主としての報酬が極端に低い場合など、経済的な独立性が認められない状況では、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を保持して活動を続けることが困難となる可能性があります。そのため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で個人事業主として活動を行う際には、契約内容や報酬の安定性等に十分注意を払う必要があります。

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技術・人文知識・国際業務ビザで個人事業主として活動を目指す場合、特定の企業との継続的な契約の存在が重要な要素となります。また、申請手続きに際しては、多くの関連書類の作成および準備が必要です。しかし、行政書士のサポートを受けることで、これらの手続きを円滑に進めることが可能となります。

技術・人文知識・国際業務ビザで個人事業主として活動を検討している方は、疑問点や課題がある場合には、ぜひ専門的なアドバイスを得るために行政書士にご相談ください。ビザの条件に関する知識を活用し、個別の状況に応じた適切なサポートをご提供させていただきます!