自営業者が英会話講師を雇用して技人国ビザを取得する

自営業者が英会話講師を雇用して技人国ビザを取得する

技人国ビザの話 ~法人格がなくても技人国ビザ取得は可能です~

自営業者が英会話講師を雇用して技人国ビザを申請する場合、法人格の有無はビザ取得の可否に直接影響しません。技人国ビザは、専門的な知識や技術を持つ外国人が日本で就労するためのビザであり、雇用主が個人事業主でも申請が可能です。ただし、申請にはいくつかの要件があり、雇用主が自営業者の場合は特に以下の点に注意する必要があります。

自営業者による技人国ビザ申請のポイント
  • 雇用契約:自営業者は、外国人英会話講師との間で正式な雇用契約を結ぶ必要があります
  • 事業の安定性:自営業者の事業が安定しており、将来的にも継続可能であることを示す必要があります

自営業者は、企業としての法人格がなくても、個人事業主として外国人を雇用することができます。自営業者が英会話講師を雇用して技人国ビザを申請する際には、上記のポイントを満たすことが重要です。法人格がない場合でも、適切な準備と手続きを行うことで、技人国ビザの取得は十分に可能です。

技人国ビザの話 ~英会話講師として働くときは技人国ビザを申請します~

技人国ビザは、正確には「技術・人文知識・国際業務」在留資格と呼ばれます。このビザは、主に以下の職種に該当する場合に、申請者に対して許可が与えられます。

職種例
  • 技術:主にIT関連業務など
  • 人文知識:主に企画、営業、および事務関連業務など
  • 国際業務:主に翻訳や通訳など

一般的に、英会話講師は国際業務の範疇に含まれ、そのため技人国ビザの審査が行われます。申請時には、雇用契約書や申請者の職歴、学歴を証明する書類など、必要な書類を正確に用意することが極めて重要です。

自営業者が英会話講師を雇用して技人国ビザを申請するときに考えるポイント

技人国ビザの話 ~法人格は関係なく、適切な要件を満たしていれば技人国ビザの取得は可能です~

自営業者が外国人の英会話講師を雇用して技人国ビザを申請する際には、以下の要件を満たした上で申請することが重要です。

技人国ビザ申請の主な要件

☑ 外国人を雇用し、契約を結び、日本国籍の従業員と同等以上の報酬を支払うこと。

☑ 外国人が学士号、短期大学士、または専門学位を有し、関連する業務に従事させること。

☑ 外国人が学位を持たない場合は、業務に関連する実務経験が3年以上(技術・人文知識の場合は10年以上)あること。

自営業者が外国人の英会話講師を雇用する場合、まず大学卒業の有無を確認します。卒業していない場合は、英会話講師またはそれに関連する実務経験が3年以上あるかどうかを確認します。

どちらか一方を満たす場合、ビザ申請手続きを行い、許可を得られる可能性があります。実務経験の証明は自己申告する必要があります。

ビザ申請は書面審査となりますので、過去の雇用先に在籍期間と職務内容を明記した証明書を入手するなど、準備が重要です。

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自営業者が英会話講師を雇用して技人国ビザを取得するについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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