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Q:高度専門職ビザを保有する外国人が、自分の親または配偶者の親を日本に呼び寄せる際、何人まで呼ぶことができますか?
私は高度専門職ビザを有する外国人です。
このたび妊娠に伴い、育児支援のために親を日本に呼び寄せるビザの申請を検討しています。この場合、私もしくは夫の親を何人まで日本に呼ぶことができるのでしょうか。
A:原則として、一度の申請につき呼べる親の人数は2人までです。具体的には、「高度専門職ビザを持つ本人の両親」または「高度専門職ビザを持つ本人の配偶者の両親」のいずれかに限られ、2人が上限となります!
高度専門職ビザを保有する外国人が自分または配偶者の親を日本に呼び寄せる場合、一度の申請で呼び寄せることができる人数は最大2人です。
これは「高度専門職ビザを持つ本人の両親」または「配偶者の両親」のどちらかに限られます。なお、一度呼び寄せた両親が帰国した後は、もう一方の両親を呼び寄せることも可能です。
つまり、7歳未満の子を養育する場合には、親や配偶者の親を段階的に呼び寄せることができます。
親を呼び寄せるための具体的な要件は以下の通りです。
- 世帯年収が800万円以上であること
※年収は高度専門職ビザ保有者本人とその配偶者の合計年収を指します。 - 同居が必要
呼び寄せる親は高度専門職ビザ保有者と同居することが求められます。 - 高度専門職ビザ保有者または配偶者の親に限る
【POINT】世帯年収800万円以上を証明する書類
年収証明書については、基本的には見込み年収を証明する書類を会社から発行してもらい、例えば申請を行う年度の見込み年収証明書を準備します。
副業や自営業者の年収証明はケースによって異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
高度ビザを持つ親を呼ぶ(特定活動)ビザ申請は専門家に依頼しましょう
高度専門職ビザ保有者が親を呼び寄せるためのビザ申請(特定活動)は、(1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合、(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合に申請ができます。
申請では、世帯年収の証明と子の養育の必要性がポイントになります。また、申請にあたっては、多くの書類準備や独自書類の作成が必要となる場合もあり、行政書士のサポートを受けることで、申請をスムーズに進めることが可能です。
コモンズ行政書士事務所では、申請の流れや不明点について専門的なアドバイスを提供しておりますので、ぜひご相談ください。