【ビザ申請のQ&A】1年間海外出張したため課税所得証明書が出ませんが永住ビザ申請はできますか?

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Q:1年間海外出張したため課税所得証明書が出ませんが永住ビザ申請はできますか?

私は日本に暮らし始めてから10年以上経過しています。ただ、仕事の都合で去年1年間は海外出張しており、日本に暮らしていなかったため海外出張していた年度の課税所得証明書が発行されません。このような場合でも永住ビザ申請はできるのでしょうか?

A:永住ビザ申請を行うことは可能です

海外出張で日本を離れていたため課税所得証明書が発行されない場合でも永住申請を行うことは可能です。このようなケースでは、通常申請に必要となる書類の他にも次のような書類を追加で準備することが望ましいです。

  • 出張命令書
    勤務先からの海外出張を命じられていた期間を説明するために有用です
  • 海外出張期間中の給与証明
    課税所得証明書が発行されない代わりに海外出張中の収入状況を証明する資料として有用です

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ご事情があって課税所得証明書が発行されない場合でも他の資料を組み合わせることで永住ビザ申請を行えることがあります。

なお、課税所得証明書が発行できない点をカバーできたとしても、海外出張期間が長かったことによって、永住ビザ審査の中で日本での居住年数が途切れていると判断されて不許可になってしまう可能性は否定できません。

弊所では、就労ビザをお持ちの方の永住ビザ申請において、申請のサポートをさせていただき許可をいただいている例が数多くあります。

永住ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。