家族滞在ビザの資格外活動許可について
家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザをもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動のみ許容されています。配偶者であれば日常の家事など、子であれば通学などが一般的な活動となっています。
それでは、空いている時間でアルバイトを行うことは可能なのでしょうか?答えは「できない」となってしまします。
理由は家族滞在ビザの日常的な活動にアルバイトは含まれていないからです。アルバイトを行う場合に必要となるのが家族滞在ビザの資格外活動許可となっています。
本記事では、行政書士が家族滞在ビザの資格外活動許可について詳しく解説します。
家族滞在ビザの資格外活動許可は包括許可と呼ばれています。包括許可とは「勤務先などが決められていない」資格外活動の許可となります。
勤務先が決められていないので、自分の好きな勤務先を自由に選ぶことが可能ですし、勤務先を変更することも可能です。
ただし、家族滞在ビザの資格外活動許可にはアルバイトを行う時間制限と勤務できない職種があるので注意しましょう。
アルバイトを行う時間制限 | 1週間に28時間まで |
勤務できない職種 | 風営法に定められたお店 |
行政書士のもう一言
資格外活動の個別許可は「勤務先などが決められている」資格外活動の許可となります。就労ビザなどの場合で副業を行うときなどに申請します。個別許可は勤務先が決められているので、勤務先を変更するときには再度資格外活動許可の申請をが必要となります。
申請者 | ・申請人本人 ・申請人本人の法定代理人 ・地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている以下の者(申請人から依頼を受けたもの) ① 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 ② 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ③ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 ・地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士(申請人から依頼を受けたもの) ・申請人本人の法定代理人 |
必要書類 | ・申請書 ・在留カードを提示 ・旅券を提示(※旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書) |
申請先 | ・住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 ※オンラインで申請も可能 |
審査期間 | ・2週間~2か月 |
手数料 | ・手数料なし |
家族滞在ビザの資格外活動許可について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
資格外活動許可申請を行わずアルバイトなどを行ってしまうと、法律違反となってしまいます。資格外活動許可申請自体は難しいものではありませんが、資格外活動に関する制限などきっちり理解しておかないといけません。お客様の中には資格外活動許可の時間制限を超えてしまっている方も少なくはありません、その時に、「資格外活動許可を持っていたので大丈夫だと思っていた」と言っても法律違反となってしまいますので注意しましょう。
家族滞在ビザの資格外活動許可申請にあたり、要件に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。