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Q:不仲で別居中でも結婚ビザの更新を行うことはできますか?
現在、配偶者との夫婦仲が悪く、別居しています。結婚ビザの期限が近付いてきたので更新手続きをしないといけないのですが、別居している状況でも更新手続きを行うことはできるのでしょうか?
A:更新申請を行うことは可能ですが、不許可になってしまう可能性が高いです
本来、結婚ビザは「結婚したご夫婦が一緒に暮らすこと」を目的としています。そのため、夫婦仲が悪くなり別居している状況となれば、ビザの要件に当てはまらなくなるため結婚ビザの更新申請を行っても不許可となる可能性が高くなります。ちなみに、離婚調停や離婚裁判をしている最中であれば、離婚手続きが成立するまでの間、結婚ビザの更新が許可される可能性があります。

先生のアドバイス
「別居していても住民票を移していなければ別居していることがわからないのではないか?」と考えられる方がいらっしゃるかもしれませんが、そのような考えで結婚ビザの更新申請を行うことはお勧めできません。なぜなら、一緒に暮らしていないのにあたかも一緒に暮らしているように見せて結婚ビザの更新申請をすることが、虚偽の申請になるからです。ビザ申請において、虚偽申請にはとても厳しいペナルティがあります。審査中に出入国在留管理局の審査官が実態調査としてご夫婦が一緒に暮らしているか自宅までチェックしに来られることもあります。もし、審査中に虚偽申請をしていることが判明したら、その申請が不許可になるだけでなく、現在のビザが取り消されたり、今後新しくビザを取得しようとするときに不利益が生じることもありますので、虚偽の申請は絶対にやめましょう。
結婚ビザの更新申請は専門家に依頼しましょう
何度かビザの更新申請を経験されている方の中には、「結婚ビザの更新なら準備が必要な書類も少ないから自分でできるかなぁ」と考えられる方もいらっしゃると思います。
確かに結婚ビザを取得(更新)された以前の状況からご夫婦の生活環境が一切変わっていないのであれば、必要最低限の申請書類で許可をいただける可能性も十分あると思います。
一方で、別居されていたり、離婚を考えられている状況であれば、これまで通りの申請では不許可になってしまう可能性があります。
また、無事に許可をいただけたとしても、その後のビザ申請に不利益が生じる可能性があります。例えば、離婚された後に引き続き日本で暮らすためのビザ(定住者ビザ)へ変更しようとした場合に、結婚ビザ更新をしたときの虚偽申請(別居の事実を隠していたこと)が不許可に繋がる可能性もあるのです。
弊所では、様々なケースの申請のサポートをさせていただき許可をいただいている例が数多くありますので、ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。

