来日後、1回目の配偶者ビザ更新申請手続きについて行政書士が詳しく解説

配偶者ビザ更新のときに審査で重要になるポイントとは

日本で暮らし始めてからの生活状況がチェックされます

配偶者ビザの更新をするとき、配偶者ビザを許可いただいたときに伝えていた通りの見通しで生活を送っていらっしゃる場合は、特に問題なく配偶者ビザの更新を許可いただける可能性が高くあります。

そのうえで、配偶者ビザが3年や5年といった長い期間で許可をいただけるように、日本で暮らし始めてから日本の生活にどのように馴染んできたかを説明いただくことをお勧めします。

一方で、配偶者ビザを許可いただいてから、何か事情があって海外で過ごしていた期間が長かったり、夫婦で別居していたり、生活費の柱となる収入が無くなってしまったなど、今後夫婦生活を送っていけるのか疑いをもたれてしまうご事情が生じている場合には、きちんとこれから先に日本でどのように夫婦生活を送っていくのか見通しを説明しないといけません。

配偶者ビザの更新はいつから準備をしたらよい?

配偶者ビザの期限の3か月前から更新の申請が行えます

配偶者ビザの更新は期限の3か月前から行うことができます。

なお、申請がビザの期限ぎりぎりになってしまった場合でも、期限内に更新の申請を行えば、審査を待っていただくための「特例期間」というものが自動で与えられますので、オーバーステイになることはございません。

ただ、来日後に1回目の更新をされる場合は、準備に思いがけず時間がかかる場合もございますので、配偶者ビザの期限の4ヶ月くらい前から準備を始められて、期限の3か月前を切ったらすぐに申請をされることをお勧めします。

配偶者ビザ申請について行政書士が詳しく解説~まとめ~

配偶者ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

弊所でサポートさせていただいた方の中には、配偶者ビザを取得されてから生活状況に全く変わりない方もいらっしゃれば、転職や海外で過ごしていた期間が多いなど、配偶者ビザを取得された際には想定されていなかった生活状況のお変わりがある方もいらっしゃいます。

出入国在留管理局への届出やその後のビザ申請にあたり、ご不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。